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子ども(未成年)が逮捕された場合に弁護士の僕ならどうするか-12(親の更生)

【 自己紹介 】

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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。

僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。

ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。

あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。

ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。

【 今日のトピック:少年事件 】

今日も、昨日に引き続き少年事件について書いていきます。

昨日のブログでは、警察署で息子と面会し、これからどうするかについて話していました。

今回の事件の本質(=原因)は、

・交友関係

・人生に楽しいことがない

の2つでした。覚せい剤を持っているような人がすぐ近くにいるような交友関係を息子が築いてしまっていて、それをどうにかしなきゃいけませんし、なおかつ、そんな交友関係を優先して覚せい剤を使ってしまうくらい、息子の人生には楽しみがなかったのですから、これもどうにかしなきゃいけない。

警察署の面会では、主に、「人生の楽しみ」について、両親と息子で話を進めていました。

交友関係についてはあまり直接的な話はありませんでしたが、何か打ち込めるものが見つかれば、おのずと人間関係は再構築されていくので、それほど気にしなくていいと思います。

そして、大切なのは、人生の楽しみを見つけて打ち込むのは、息子自身だということです。

親が息子に代わって人生を生きることはできません。親ができるのは環境を整えることだけです。

警察署での面会で、高校に戻って再び勉強を頑張ってみるという話ができたわけですから、父親である僕がやらなきゃいけないのは、息子が高校に戻って勉強に励むことのできる環境を整備することです。

逮捕されたとなると、退学処分の可能性がゼロとは言えませんし、少年鑑別所に収容されたり、審判で少年院送りが決まったりすれば、出席日数が足りずに退学となってしまうでしょう。

だから、親としては、少年鑑別所を回避しつつ、最終的な処分としても「保護観察」を勝ち取らなければなりません。

そうしないと、せっかく息子が高校に戻って勉強を頑張ろうとしているのに、その環境を確保できないからです。

さて、そのためにはどうするべきか。

まあ、正直なことをいうと、今回のように、両親がきちんと子どもの住む場所を確保できて、経済的にも問題がない場合に、初めての逮捕(覚せい剤取締法違反)でいきなり少年院に送致されるなんてことは、まずないと思います。

だから、息子と面会したり、佐藤弁護士と連絡をとったりしていれば、それだけで少年院送致は回避できて、保護観察処分となるでしょう。

ちなみに、保護観察処分よりも軽い処分として、「審判不開始」というのもあります。

これは、始めから審判をしないでおくので、保護観察すらありません。

保護観察処分が出ると、月に1回くらいのペースで保護司さんとの面談しなきゃいけないので、それなりに負担が発生しますが、審判不開始であれば、保護観察すらないので、こういった負担も回避できます。

僕自身には、「審判不開始」の経験はありませんが、今回のように、覚せい剤を使用したことが間違いないケースでは、「審判不開始」となる可能性は低いと思います。

何度も書いていますが、普通に暮らしていれば、覚せい剤に一生出会わずに済みます。にもかかわらず、覚せい剤に出会ってしまったわけで、それ自体に大きな問題があります。

そして、覚せい剤の使用を拒否できたのにしなかった点も看過できません。

このように考えていくと、少なくとも、保護観察処分は受けてもらい、更生を図る必要があるでしょう。

そして、保護観察処分を与えることは、少年の親にとっても、大切な意味があります。

そもそも、親と子は別の人間なので、必要以上に親の責任を追及するのには反対というのが僕の思想です。

親が自分の子どもが起こした事件について責任を問われるということは、それはつまり、子どもの行動に制限がかかることを意味します。

子どもとしても、自分が起こした事件で、自分の責任が問われるのは仕方ありませんが、自分とは違う人間である親も責任を問われるとなると、自分の行動が自分だけのものではなくなってしまうからです。

しかしながら、「少年」が事件を起こしてしまった場合、親に問題がないケースはほとんどないでしょう。

「少年」とは、19歳までの男の子または女の子を意味しますが、そうすると、「少年」って、たった10何年しか生きていないわけです。したがって、人生の大半を親の保護下で暮らしてきたわけです。

こう考えると、親の影響は否定しようがなく、事件を起こした原因が親にあったのは間違いありません。

だから、親にも、自分自身を見つめ直してもらう必要があります。自分の何に問題があって、子どもが事件を起こしてしまったのか。

それを考えることが、親の成長につながり、子どもの更生の役にたちます。

少年事件は、親を更生する意味もあるわけです。自分の子どもが少年院に送られるかもしれないという状況のなか、自分の何が悪かったのかを考え、子どもとの接し方を改善する。

少年院は回避して保護観察処分となったとしても、保護司さんからの指示を受けて、子どもに付き添ったり、付き添いが不要な場合は、保護司さんとの面談したことについて、子どもと話して一緒に考えたり。

今回の設定の中の僕も、子どもに人生の楽しさを伝えられていなかったことを猛省していました。

子どもに幸せな人生を送ってほしいのであれば、いちばん身近な親が、「幸せな人生」のモデルを見せてあげる必要があります。

「子どものために必死で働いている・・・」とか何とか言いいながら、仕事で疲れて果ててしまい、幸せを感じることができていないのなら、子どもが将来幸せになるはずがありません。

だって、目の前の親が幸せでないのであれば、子どもはいったいどうやって、自分の中に「幸せ像」を作り上げればよいのでしょうか。

話がそれてしまった気がしますが、今日はここまでにします。

それではまた明日!・・・↓

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