見出し画像

「親権停止」というワード

【 自己紹介 】

プロフィールページはこちら

このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、700日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。

毎日ご覧くださってありがとうございます。本当に励みになっています。

法律に関する記事は既にたくさん書いていますので、興味のある方は、こちらにテーマ別で整理していますので、興味のあるテーマを選んでご覧ください。

【 今日のトピック:親権停止 】

民法には、「親権停止」という手続きが用意されています。

さて、このブログを読まれた方は、「親権停止」という字面を見て、どういう印象を持ちましたか?

「親じゃなくなる」という印象を持った人、いらっしゃいますか?

僕が説明するまでもありませんが、「親権停止」は、「親じゃなくなる」とは違います。

ほんの少しだけ立ち止まって考えれば、「親権」も、子どもが成人に達すればなくなるので、「親権」と「親子関係」は全く別物だとよくわかるはずです。

子どもが成人になっても、親子関係は続きますし。

そして、日本では、離婚後は単独親権となるので、子どもが未成年でも、片親の親権がなくなることはあります。

例えば、離婚後の親権者を妻と指定した場合、離婚後、夫は親権を失いますが、親子関係は続きます。

だからこそ、離婚後に養育費を支払う必要があるわけです。親子だからこそ、子どもを養う(扶養する)義務が生じ、養育費というお金を支払う必要があります。

こういう風に、ゆっくりと立ち止まって考えれば、「親権」と「親子関係」は全く違うと理解できるのですが、「親権停止」というワードによって、「親じゃなくなる」と思ってしまう人が、どうやら多いようです。

「親権停止」の内容について説明していませんでしたが、これは、親権がなくなるのではなく、最長2年間にわたって親権者ではなくなるというだけです。

親権停止の期間は裁判所が決めますが、その期間も最長2年間で、その期間が経過すれば、再び親権者となります。

(もちろん、再び親権者となった後、再度親権停止される可能性はあります。)

僕は今、児童相談所で働いていますが、児童相談所長は、親権停止を申し立てることができます。

もちろん、児童相談所長が親権停止を申し立てたからといって、必ず裁判所がオッケーを出すわけではありませんが、裁判所がオッケーを出せば、親権は停止されます。

もちろん、やみくもに親権停止を申し立てることはありません。親権停止が必要だから申し立てるのです。

例えば、予防接種には、法律上親権者の同意が必要なんですが、親権者と連絡がとれなかったり、親権者が反対したりすると、子どもにとって困ったことになります。

そもそも、児童相談所が関わらないような家庭であれば、親権停止の心配はありません。

親権停止のハードルはかなり高く、申し立てれば裁判所がオッケー出してくれるものじゃありません(先ほどの、予防接種の必要性だけで親権が停止されることはまずないでしょう)。

児童相談所が関わるような家庭は、やっぱり、関わらざるを得ないだけの理由があります。

親権停止が必要となるのは、児童相談所が関わる家庭の中でもかなりのレアケースです。

どうしても、親権を維持したままでは、円滑に物事が進められない(むしろ、親権があるせいで子どもに大きな不利益が生じる)という場合に、親権停止について検討します。

その際、「親権停止」という字面について、どうしても、「親じゃなくなる」というイメージが先行してしまいます。

そうじゃないんです。親権停止中も、親に決まっています。

親権があると、そのせいで、いろいろと親にも面倒が発生します。予防接種についていちいち同意したり、医療についても逐一意向を聞かれたりします。

親には親の事情があって、うまく子育てができないこともあります。

うまく子育てができない状態は、今後良い方向にきっと改善できます。

その改善作業に注力すればよいのです。そして、改善されたら、再び親権者となって、責任持って子育てすればいいです。

こういった「ポジティブな親権停止」がめちゃくちゃあり得るんです。

親権が停止したところで、親は親で、子は子です。親子が再び一緒に暮らすための親権停止があるのです。

・親権は、そもそも子が成人になったらなくなる
・2022年4月1日から18歳で成人になる
・親権は子が17歳までのシロモノ
・親権がなくなっても親子関係は続く
・だって、子が18歳になっても親子であることに変わりはないから
・親権停止中は、子育てを児相に任せる
・その間、親は家庭環境作りに注力する

こういう感じで、ポジティブに親権停止を捉えることができると僕は思います。

ちなみに、親権停止中は、児童相談所長または施設長が暫定的に親権者となるので、親権に空白が生まれることはありません。

・親は親
・子は子

児童相談所で働いていると、これを日々痛感します。

「親権停止」のインパクトが少しでも和らいだらいいなと、今日思ったので、こんな記事を書いてみました。

それではまた明日!・・・↓

*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*

TwitterFacebookでも情報発信しています。フォローしてくださると嬉しいです。

昨日のブログはこちら↓

僕に興味を持っていただいた方はこちらからいろいろとご覧ください。

━━━━━━━━━━━━

※内容に共感いただけたら、記事のシェアをお願いします。
毎日記事を更新しています。フォローの上、毎日ご覧くださると嬉しいです。

サポートしてくださると,めちゃくちゃ嬉しいです!いただいたサポートは,書籍購入費などの活動資金に使わせていただきます!