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民間への外注と職員への権限委任は同じ?

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このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、700日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。

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【 今日のトピック:外注と内部委任 】

昨日は、自治体の代理人となれる(自治体の権限を行使できる)のは、原則として知事(都道府県の場合)又は市町村長だけ、ということを前提として、その権限は、法律の根拠がある場合に限り、知事・市町村長以外の職員へ渡す(委任する)ことができる、ということを書きました。

僕は今、児童相談所の職員として働いているので、児童福祉法について書きますが、昨日も書いたとおり、児童相談所長は、子どもを「一時保護」できると児童福祉法に書かれていますが、児童福祉法という法律にこう書かれているからこそ、本来、都道府県知事しか権限行使できないところを、児童相談所長の名前で自治体の権限を行使することができるわけです。

なお、児童相談所は基本的に都道府県に設置されているので、児童相談所長は、都道府県知事の代わりに、自治体の権限を行使していることになります。

昨日は、福岡市という市町村の話もしましたが、実は、政令指定都市にも児童相談所はあります。

児童福祉法には、「都道府県に児童相談所を設置する」と書かれているんですが、実は、その後、「政令指定都市は都道府県と置き換えてOK」と(ざっくり言えば)書かれているので、政令指定都市にも児童相談所は設置されています。

あくまで余談ですが笑。

で、少しタネ明かしなんですが、地方自治法153条という条文があるんです。

第百五十三条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。

② 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。

「普通地方公共団体の長」は、都道府県知事又は市町村長を意味します。

だから、都道府県知事や市町村長の権限を、別の職員に渡すことは、地方自治法153条という法律があるので、「法律の根拠」があるんです。

だから、結局、めでたしめでたしなんですよ。

地方自治法153条という法律上の根拠に基づいて、都道府県知事や市町村長の権限を、別の職員に渡していいので、基本的に、職員が、法律上の根拠なく、自治体の権限を行使することなんてありません。

たいていの場合は、地方自治法153条に基づいて、知事又は市町村長から権限を渡されていて、法律の根拠が欠けることはないんです。

今まで話していたのは、あくまで、自治体の権限を、知事や市町村長から、別の職員に渡す場合の話です。

これが、民間へ外注する場合は、特に法律の根拠は必要ありません。

例えば、児童相談所長は、未成年後見の申立てや、親権停止の申立てなど、裁判手続の申立権限が児童福祉法に基づいて与えられていますが(本来、都道府県知事に申立権限があるところを、児童福祉法が児童相談所長に権限を渡しているのです)、こういった裁判手続を、弁護士に依頼することもあります。

これは、別に法律の根拠はいりません。

法律の根拠が必要なのは、あくまで、知事や市町村長の権限を、行政の内部で、別の職員に渡す場合だけで、外部の民間弁護士に依頼する場合に、法律の根拠は不要です。

というか、児童相談所長は、児童福祉法に基づいて都道府県知事から裁判手続の申立権限を渡されていますから、その申立権限を行使する際に、弁護士に手続を依頼することは、その権限の範囲内です。

裁判手続の申立権限を与えられた児童相談所長が、裁判手続を弁護士に依頼するのは、そりゃ、与えられた権限の範囲内ですよね。

だから、外部弁護士に依頼する場合に、別途、法律上の根拠は不要です。

じゃあ、僕みたいなイチ公務員である常勤弁護士に依頼する場合はどうなるでしょうか。

何日か前のブログで、「代理人になる」が弁護士のめちゃくちゃ大切な役割と書きました。

だから、児童相談所長が、裁判手続を弁護士に依頼したら、その弁護士はもちろん、児童相談所長の「代理人」になります。

同じように、イチ公務員である常勤弁護士が、児童相談所長の「代理人」になれるのでしょうか。

明日はここからお話したいと思います。

それではまた明日!・・・↓

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