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【中小企業の経営者・フリーランスの方向け】 契約自由の原則⑥ 最終章 契約できたぞ!契約書作るか? 惰性の金曜日

こんにちは。朝にアップし忘れたlotterです。

いよいよ契約自由の原則もラストです。さて、色々あって契約にこぎつけたクリエイター。今回は、細かな条件も詰めて、契約書を作るかどうかを検討します。

あれ?その色々って説明あったっけ・・・?と思ったあなた!説明していません!なぜなら、法律はそこに興味がないからです。基本的には。
なので、紆余曲折悲喜交交あって契約に至ったということでご了承ください。

1.契約条項の文書化

クリエイターは契約したからには仕事を完成させなければなりません。仕事の進め方に細かな指定はありませんでしたが、最低限守らなければならないことは決められています(定期的な進捗報告とか)。また、段階的に納品することになったので、納期は全部で3回あります。

ユーザー側は、1回の納品ごとに報酬を支払うことになったので、報酬の支払期限が3回あります。また、納品時に検品をすることになっているのですが、不備があれば1週間以内にメールで連絡することになっています。

その他、知的財産権に関する取り決めや秘密保持、反社会的勢力の排除、管轄・・・なども入れておきたいような気がしています。

さすがに全部覚えておけないですよね・・・?その前に、共通理解を作っておくのも難しそうです。

ということで、文書化しようと思うわけです。その代表がかの有名な契約書という書面ですね。

2.方式の自由

こう考えていくと、方式の自由ってあってないようなもんじゃない?と思われるかもしれません。だって覚えておけないじゃん。作るしかなくない?

でも、よくよく考えると、覚えておけないならメモなりなんなりで記録すればいいですし、発注書とか書けばそれはそれで。
これが方式の自由の意味です。つまり、

契約書を作るか否かで契約の拘束力が
強くなったり弱くなったりしない

要は、実際に契約内容がわかってちゃんと実現されるかどうかが問題なのであって、契約書はその手段に過ぎないということです。

もちろん、契約書を作ることの恩恵はあります。特に訴訟においては。ただ、印紙が必要な場合や自署があった方がいいとか、そもそも条文の書き方がわからないとかハードルがあるのも事実。それらは全てコストになりますから、費用対効果を考えないわけにはいかないですよね。

3.まとめ

契約内容を文書化するかどうかは、本来、様々な要因を考えて行うべきものといえます。あるにこしたことがないのはその通りですが、それでも「契約書」にするかどうかはまた悩みどころです。

でも、せっかく契約書を作るなら、ぜひ弁護士に!

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では、また。

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