法律行為の中核「意思表示」 あなたの意思はどんな意思? 水曜の夜会
こんばんは。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます!
今まで、民法の中でも特に意味不明と言われる法律行為という概念について、総論的な説明をしてきました。
法律行為ってそもそもなに?
という部分ですね。
過去の記事はコチラから。
ここからはそれより一段具体的な話に入っていきます!
大学の定期試験や資格試験にも近づいてきているので、ぜひのぞいてみてください!
今回は、意思表示。
意思表示って、講義を受けたり勉強したりしていると、法律行為とごっちゃになりませんか?んで、またしても、何コレ?状態になりませんか?
法律行為と意思表示をぱっきり区別しちゃいましょう!
今日のは寝ながらじゃない方がいいかも・・・
1.意思表示とは?
はい。いきなり核心です。
意思表示とは、
一定の法律効果の発生を欲する意思の表明
だと一般的には考えられています。
なんでこんな言い方かというと、
意思表示の定義は民法の条文中にはない
からです。
民法典の中のどこを探しても「意思表示とは○○をいう」とは書いていません。わぉ。
でも、「意思表示」という言葉は民法典中に頻出です。
なら書いとけよ!って思いますよね?でも、ないから仕方ない。考えるしかない。
イチから考えるのはさすがに無理なので、先人の知恵をかりましょう!
2.法律効果って?
意思表示というのは、日常用語的には、自分の考えとか気持ちを表現するみたいな感覚があるのでは?
でも、法学ではもっと厳密に分析して考えます。ドイツ法学とか哲学の影響だとかなんとか・・・
意思表示は、
一定の法律効果の発生を欲する意思の表明
でした。まずは、「法律効果とは何か」を考えてみましょう。
事例はこんな感じ。
わい:コーラを持ってレジに行く
店員さん:150円です
わい:現金払う
店員さん:現金を受け取ってコーラを渡してくれる
これを法律的に分析すると、
・買い手(わい)は、売り手(コンビニ)に対してコーラの引渡請求権を取得し、その対価として代金支払義務を負担する
・売り手(コンビニ)は、買い手(わい)に対して代金支払請求権を取得し、コーラの引渡義務を負う
このような、権利や義務の発生のことを「法律効果」と呼んでいます。
つまり、法律効果の発生を欲する意思とは、
わい:コーラの所有権を取得して、その代わりに代金支払義務を負担しよう
コンビニ:代金支払請求権を取得して、その代わりにコーラの所有権を移転させよう
という内容になるわけです。
・・・・・はあ!?そんなのしたことないし思ったこともないんですけど!ばっかじゃないの!
と思いますよね?それで構いません。
その通りで、意思表示の分析というのはいてみればフィクション。
世の中で起こっている色々な事象を、
法律的に分析したらこうなるのでは?
という程度に捉えておいてください。
3.まとめ
ただ、意思表示の話をするときには、とにもかくにも、さっきみたいな「法律効果の発生を欲する意思」を「フィクション」かもしれませんが想定しています。
これがとっつきにくさの原因。
今回はここまででまとめておきます。
前回までは出てこなかった、
意思表示をした人(表意者といいます)の意思の
内容まで踏み込まれている=具体性が一段上がっている
ということを頭に入れておいてください。
これは、法律行為の概論を話していたときとの違いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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では、また。
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