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家事を一切やらない妻と離婚できるのか?

夫婦として共同生活をしているのに、妻が家事を一切やらないとしたら、夫としては不満が溜まりますよね。
妻や家族のために毎日一生懸命働いて帰ってきたら、洗濯も掃除もされておらず、食事の用意もしてくれない。
育児や妻の仕事の影響なら、納得もできるかもしれません。でも、専業主婦なのに、家事を一切やらない妻、というのもいます。

そんな状態なら、夫が離婚を考えたくなるのも無理はありません。
では、妻が家事を放棄していることを理由に離婚することはできるのでしょうか?

協議で合意出来たら可能

もし、離婚を切り出して妻がそれを受け入れてくれたなら、そのまま離婚することはできます。
しかし、家事をしていないことを理由にした離婚を、すんなり受け入れてもらえるケースはそう多くないでしょう。

では、調停や裁判で離婚を目指すことになった場合はどうでしょう?

「家事の放棄」を離婚の正当な事由にあてはめなくてはいけない

この場合は、法的に認められる離婚の正当な事由が必要になってきます。
妻が家事の一切を放棄しているという場合は、そのことが「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるかどうかが問題になります。

結論から言うと、妻が家事をしてくれない、という理由だけでは、離婚を認めてもらうのはなかなか難しいです。

家事をしない妻の責任を指摘する前に、夫自身がどれだけ家事をしているかどうかが問われます。

「家事は女の仕事」という意識がありませんか?

もし、はなから「家事は妻がやるのがあたり前のもの」という認識のうえで、家事をしない妻との離婚を求めていた場合は、離婚が認められることはほぼないでしょう。
夫婦共働きの場合はもちろん、妻が専業主婦の場合も、夫に家事を担う責任が全く無いというわけではありません。

ただし、一般的に考えても、夫がひとりで仕事をし家計の支えとなる場合、専業主婦の妻がそれ以外の部分、つまり家事を担うことで家庭生活を支えていくという協力の仕方が自然です。

離婚が認められやすい状況の例

もし、妻が仕事をしていないにもかかわらず、特別な事情もないのに家事も一切やらないという状況であれば、それは夫婦としての協力義務を果たしていないことになります。

このことが「婚姻を継続し難い重大な事由」といえる程のものであると証明できれば、調停や裁判による離婚も不可能ではないでしょう。

たとえば、

・自分でもできる限り家事を担ってきたが、妻は何度頼んでも一向に家事をしてくれない
・専業主婦の妻が家事をしないせいで自宅がゴミ屋敷状態になっている
・仕事に加え家事もすべて一人でしてきたせいで、過労により心身のバランスが崩れた

というような場合、その事を証明できる証拠があれば、離婚が認められる可能性もあります。うつ病は離婚理由になるのか?も参考にしてください。


諦めずに話し合いを


また、離婚が認められない場合でも、調停員や裁判官が、妻に対して今後家事をするように促してくれる場合もあります。
そのことがきっかけで妻が態度を改め、夫婦関係を修復できる可能性もありますので、調停などの第三者を交えた協議を諦めずに行ってみましょう。

いずれにしても、妻の家事放棄があまりにも酷く、本気で悩んでいる場合は、弁護士さんに相談してみることをおすすめします。

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