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(社)ライフデザイン専門家協会ALDE
2022年5月10日 23:40
近頃、司法書士として相続のご相談をお受けしていると、「相続放棄をしたい」とおっしゃる方が増えてきた様に思います。亡くなった方(被相続人)が多くの借金などを残していた時に、そのマイナス財産を相続したくない、という理由で、相続放棄をするのが、その典型です。家庭裁判所で適法に相続放棄の手続きをすれば、法律上、相続人ではなくなりますから、亡くなった方の財産は、プラスもマイナスも相続しないから、です