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民法:人(制限行為能力者②)

今回は、前回に引き続き、制限行為能力者のうち【成年被後見人】【被保佐人】【被補助人】について、講義形式で解説をしていきます。


制限行為能力者は、過去にも出題されていますので、それぞれの違いを六法で確認しながら、しっかりと覚えていきましょう。


長い文となっていますが、大事な部分は具体例を挙げながら、丁寧に解説をしていますので、このままプリントアウトをしていただいて、教科書代わりにしていただくのも、おすすめです。


それでは、学習を始めていきます。




【おさらい】

前回の続きですが、自らの行為だけで完全に有効な法律行為ををすることができる能力を行為能力といいます。

この能力を制限された者が

①未成年者
②成年被後見人
③被保佐人
④被補助人

で、制限行為能力者といわれます。


1.【成年被後見人】


・成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で

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