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#3 「ユナイテッド・エアー・ラインズ事件」東京地裁(再掲)

2003年9月3日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第3号で取り上げた労働判例を紹介します。


■【ユナイテッド・エアー・ラインズ(以下、U社)事件・東京地裁判決】(2001年1月29日)

▽ <主な争点>
配偶者手当支給規定の合理性

1.事件の概要は?

本件は、U社に雇用されたAが、同社が従業員に対する賃金として配偶者の収入金額等による支給制限を設けず婚姻していることのみを要件として配偶者手当を支給していることは、労働基準法3条の信条または社会的身分を理由とする差別的取扱いにあたり、憲法14条(法の下の平等)、24条(家族生活における個人の尊厳)に違反し、公序良俗に反する違法・無効なものである等として、U社に対し、配偶者手当相当額の損害賠償および慰謝料の支払いを請求したもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<Aについて>

★ Aは、昭和45年にパン・アメリカン航空日本支社に採用され、昭和61年の営業譲渡後、U社において勤務することとなった者である。


<U社における家族手当(配偶者手当)の規定について>

★ U社には従業員の約80%で組織するユナイテッド航空労働組合があり、同社と同労組は毎年同内容の労働協約を更新している。

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