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#375 「T法務局事件」東京地裁

2014年12月10日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第375号で取り上げた労働判例を紹介します。

■ 【T法務局事件・東京地裁判決】(2013年2月20日)

▽ <主な争点>
法務局職員に対する国の安全配慮義務など

1.事件の概要は?

本件は、法務局の職員であるXが国(法務局)に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償金(慰謝料)と不法行為に基づく損害賠償金(慰謝料)を選択的に求めたもの。

Xはかつて交際し、同棲していた女性A(Xと同様、法務局公務員)から、同棲解消後、平成18年7月、「結婚詐欺師」「詳しいことを言ったらあんたを殺します」等のメール、職場への電話での中傷を受け、「適応障害」「うつ病」の診断を受けたと訴えていた。Xは22年5月、AがT法務局(Xの勤務先)の研修に参加する予定であることを知り、参加を見合わせるようAが勤務する法務局に働きかけてほしいと主張したが、受け入れられなかった。

2.前提事実および事件の経過は?

<XおよびAについて>

★ Xは、国家公務員採用試験に合格し、平成12年4月、M地方法務局○○出張所に採用され、20年4月から同○○支局で勤務した後、22年4月からT法務局民事行政部(第一法人登記部門)で勤務している者である。

★ Aは、国家公務員採用試験に合格し、平成14年4月、M地方法務局○○支局に採用され、20年4月から同○○出張所で勤務した後、22年4月から同法人登記部門で勤務している女性である。

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<XとAの関係等について>

▼ XとAは16年2月ないし3月頃、交際を開始し、18年5月頃、同棲を開始したが、同年7月、同棲を解消した。その後、AはXに対し、「結婚詐欺だ。一生怨んでやる」「裏切り者」などと記載されたメールを送信した。

▼ Xは21年7月、東京地方裁判所に対し、Aを被告として、婚約の不当破棄ならびに「結婚詐欺師」等の侮辱的発言およびストーカー扱いしたことによる不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。なお、当該訴訟はM地方裁判所○○支部に移送され、同支部は22年12月、Xの請求をいずれも棄却する判決をした。

▼ Xは21年9月、M地方法務局に対し、「人事異動についての上申書」を提出し、婚約解消後、Aから「結婚詐欺師」等の中傷や、土下座や退職を強要するなどの言動を受けたことにより「適応障害」に罹患したこと、Aとの接触の可能性があるM地方法務局○○支局での勤務は苦痛であり、実家から通勤できるT法務局へ異動することが療養に最善であることを理由として、同法務局への異動を上申した。

▼ Xは22年4月、M地方法務局○○支局からT法務局に転任した。

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<Aの本件研修への参加等について>

▼ Xは22年4月、M地方法務局に対して文書を送付し、Aが同年5月24日から28日までT法務局法人登記部門の研修(以下「本件研修」という)へ参加する予定のようだが、Aと接触の可能性がある機会は苦痛であり、病状を悪化させるとの医師の意見もあるので、休暇をも考慮せざるを得ず、配慮することを求めた。

▼ Xは同年5月、M地方法務局に複数回にわたって電話したが、応対した人事係長はAの本件研修への参加について、同地方法務局としてはXの相談には対応しない旨を回答した。

▼ Xは同月11日から28日まで病気休暇を取得し、Aは同月24日から28日までの日程でT法務局において実施された本件研修を受講した。

3.法務局職員Xの主な言い分は?

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