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内閣府(こども家庭庁)ベビーシッタークーポンを就労目的以外でも使えるようにしてほしい

タイトルそのまんまですが。

去年まで内閣府がやっていたベビーシッター事業割引券の事業は、新しくできたこども家庭庁に引き継がれている。

このベビーシッタークーポン、文字通りベビーシッターを利用する際に使える割引券で、1回のシッティングにつき2枚まで、1枚あたり2,200円分の割引になる、かなりお得なクーポンだ。

ただし、使うにあたってはいくつか制限がある。

  • 利用する従業員の所属する企業が事前に、割引券の利用申請をする。企業は1枚あたり70円(従業員1,000人以上の企業は180円)支払うことが必要

  • そのため、企業に雇用されていて、かつ、その企業が割引券制度を活用している人だけに対象者が限られる

  • 1人あたり月24枚までの制限あり

  • 原則、就労目的以外では使用することができない

  • 配偶者が主夫・主婦である場合や育休中などの場合にも使用できない

  • 使えるのは子どもが3年生になるまで

なので、そもそも働いていない人は使えないし、働いていても企業がこの制度を導入していなければ使えないし、フリーランスの人も当然使えない

仮に所属企業がこの制度を導入していても、リフレッシュのために使うとか、妻が育休中だけどどうしても使いたい、というときも使えない。

http://www.acsa.jp/htm/babysitter/babysitter-usage-situation.htm

ちなみに、クーポン利用申請をしている企業は2022年度でまだ3500社程度とかなり限られている。

割引額も大きいし、企業負担も70円と始めやすいサービスなので、普通にもっと広まってほしい。
とてもありがたいサービスなのに、まだまだ知る人ぞ知る制度になっていて、使いづらいのが実態だ。

一方で、最近「こども誰でも通園制度」という保育園に通っていない、未就園児でも保育園を利用できるように、という政策の話が進んでいる。

定期的に保育園に通う子どもでさえ、慣らし保育に2週間近くかけて、ゆっくりと環境や先生との関係に慣らしていくのに、一時利用の子どもを受け入れるキャパシティが今の保育園にどれだけあるだろうか。

いまでも、一時預かり事業をやっている保育園もある。けれど、だいたい申し込んでも空きがないか、そもそもコロナ禍ではとてもやれる状態じゃない、という園も多い。

無理に保育園だけに負担を押し付けることなく、既存のベビーシッター割引券の仕組みを少し変えるだけで、より多くの人が使いやすくなるのだから、ぜひ改善してほしい。

柔軟な働き方ができる社会になった一方で、保育に一番アクセスしづらいのが、非正規雇用やフリーランスの方だ。特にフリーランスは雇用保険に入らないから、育休制度もない。シッター代を自腹で払い、お金を稼ぐ人もいる。シッター代は就労目的であっても経費扱いにはできないし、せめて割引券くらい使えたら、と思う。

ああ、あとこれを読んでいる企業人事・労務担当の皆さまでまだクーポン導入したことが無いという方、とても簡単に申請できて利用ベースで電子クーポン発行するだけで、費用も70円〜という破格の値段で導入できる子育て世帯向けの強力な福利厚生ですので、ぜひ導入検討くださいませ。


読んでいただいて、ありがとうございます。お互いに気軽に「いいね」するように、サポートするのもいいなぁ、と思っています。