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相続が発生したときの戸籍謄本の集め方 ~便利な「法定相続情報証明制度」〜


わが国で2021年に亡くなった人の数は145万人。つまり145万件の相続が発生したことになります。
そこで今回は、相続が起きたときに手間のかかる預貯金や不動産などの名義変更の方法についてお話しさせていただきます。

1.相続手続に必要な書類

一般的な相続による名義変更をするために必要な書類は、以下の通りです。

2.戸籍謄本の集め方

中でも手間がかかるのが、①と②の戸籍謄本を集めることです。
①については、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの全ての連続した戸籍謄本を集めなければなりません。
たとえば、離婚した元配偶者との間に子がいたり、認知している子や養子がいたりするなど、家族が知らない隠れた相続人が存在する可能性があります。
金融機関は、本当に申し出があった相続人以外に、戸籍上の相続人がいないかを確認しないと、手続を進めてくれません。

まずは、亡くなった方の死亡時の本籍地から死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本を取得します。

戸籍籍本は、本籍のある市町村の窓口で直接請求するほか、郵送でも取得できます。

【郵送で請求する場合の必要書類】
❶ 市町村のホームページからダウンロードした請求書に必要事項を記載
❷ 運転免許証などの本人確認書類
❸ 切手を貼った返信用封筒
❹ 郵便局で購入した450円の定額小為替
を同封する必要があります。


※マイナンバーカードを持っている場合にはコンビニ等のマルチコピー機でプリントすることができます。ただし、住所地と本籍地が異なる場合には事前に利用登録をしなければなりません。

死亡時の戸籍謄本が手に入ったら、それ以前の戸籍を示す「婚姻」「改製」「転籍」などの記載を手掛かりに、1つ前の戸籍のある市町村に古い戸籍謄本を請求します。それを繰り返し、出生まで遡っていきます。


亡くなった方が転籍や婚姻・離婚を繰り返していると、集めなければならない戸籍の数が多くなります。
兄弟姉妹が相続人になる場合は、亡くなった方の両親や祖父母の戸籍謄本を取得し、そこから兄弟姉妹の戸籍をたどります。また、多くの場合、兄弟姉妹は婚姻により新戸籍が編製されているので、さらに兄弟姉妹の戸籍を取得しなければなりません。

3.金融機関や不動産ごとに戸籍の「束」が必要!

このように、相続手続に必要な戸籍は時に二桁に上り、「束」になることがあります。
そして、この戸籍の束は、金融機関ごと、不動産ごと(正確には管轄する法務局=登記所ごと)に必要となるので、その費用もばかになりません。
なお、一つの金融機関で相続の手続が完了すると「束」は返却されるので、その「束」を使って次の金融機関の手続をすることもできますが、この場合には同時に複数の機関の手続をすることはできなくなってしまいます。


このような不便を解消するため、現在では「法定相続情報証明制度」という制度ができました。法務局に上記の戸除籍謄本の「束」と誰が相続人になるのかを記載した相続図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官が一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれるというものです。
この一覧図は、金融機関や不動産の名義変更をする際、戸籍謄本の「束」の代わりに使用できるので、戸籍謄本を「一束」しか用意しなくても、一覧図を多めに用意すれば、費用をかけず、同時に複数の相続手続を進めることができます。


4.手続は代行してくれる人に任せる方法もある

一覧図を用意する場合にも戸籍を取り寄せて集める手間はかかります。
そこで、仕事などで忙しい場合など、なかなか複雑で面倒な手間をとれない場合には、相続の手続を代行してくれる人に任せてしまうこともできます。
皆さまがご利用いただける【ロー・ルーム】でも、戸籍謄本の取り寄せや一覧図の作成、金融機関や法務局ごとの名義変更手続を、未来創造弁護士法人が一括して代行させていただいております。
ご相談は無料ですので、困ったことや分からないことがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

▼詳細はこちらから
https://lawroom.mirai-law.jp/worker.souzoku

【相談受付電話】9:30〜17:30
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