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条文サーフィン~現行憲法の波を乗りこなせ!!~(第15回)国会(3)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【憲法】編のはじまり、はじまり。




さて今回は、「国会」の3回目です。

・日本国憲法 >「第四章 国会」(第41条―第64条)

このうち、第52条から第54条までとなります。


前後の章の並び(↓)。

第三章 国民の権利及び義務(第10条―第40条)
   ↓
第四章 国会(第41条―第64条)
   ↓
第五章 内閣(第65条―第75条)


では早速、「条文構造」を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第四章 国会(第四十一条―第六十四条) ※太字が掲載分。

第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条

第五十二条
第五十三条
第五十四条


第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第六十四条



第四章 国会 (※前回のつづき。)

第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第五十二条

  国会の常会は、
   ↓
  毎年一回
   ↓
  これを召集する。


第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十三条

  内閣は、
   ↓
  国会の臨時会の召集を
   ↓
  決定することができる。

  いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
   ↓
  内閣は、
   ↓
  その召集を
   ↓
  決定しなければならない。


第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
○2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第五十四条

  衆議院が解散されたときは、
   ↓
  解散の日から
   ↓
  四十日以内に、
   ↓
  衆議院議員の総選挙を行ひ、
   ↓
  その選挙の日から
   ↓
  三十日以内に、
   ↓
  国会を召集しなければならない。

2 衆議院が解散されたときは、
   ↓
  参議院は、
   ↓
  同時に
   ↓
  閉会となる。

  但し、
   ↓
  内閣は、
   ↓
  国に緊急の必要があるときは、
   ↓
  参議院の緊急集会を
   ↓
  求めることができる。

3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、
   ↓
  臨時のものであつて、
   ↓
  次の国会開会の後
   ↓
  十日以内に、
   ↓
  衆議院の同意がない場合には、
   ↓
  その効力を失ふ。



(※日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)



以上が「第四章 国会」(第41条―第64条)の第52条~第54条です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




☆条文サーフィン【刑法】編【民法】編


・学習の隙間を埋める「条文素読」で独学(自習)応援。
・決して無駄にならない「条文素読」が学習の突破口になりますよ。
・条文サーフィンで「条文」を学習の軸に!!




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。








<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[憲法]

〔問 題〕次の条文中の(   )内に入る語句はそれぞれ何か。

第五十三条 内閣は、国会の(     )の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の(   )分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 臨時会 )、( 四 )でした。

第五十三条 内閣は、国会の( 臨時会 )の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の( 四 )分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。


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