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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第27回)行為能力【被補助人】

この記事は一体なに?という方は、
初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、
是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与

条文の見え方(条文のカタチ)が変われば、条文の見方(条文を見る目)が変わります!!


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「行為能力」(※その被補助人+αの部分)です。

・民法>「第一編 総則 」>「第二章 人 」>「第三節 行為能力」(第4条―第21条)

このうち、第15条から第21条までをお届けします。

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を楽しみましょう!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第一編 総則
第二章 人
第三節 行為能力(第四条―第二十一条)

第四条(成年)
第五条(未成年者の法律行為)
第六条(未成年者の営業の許可)
第七条(後見開始の審判)
第八条(成年被後見人及び成年後見人)
第九条(成年被後見人の法律行為)
第十条(後見開始の審判の取消し)
第十一条(保佐開始の審判)
第十二条(被保佐人及び保佐人)
第十三条(保佐人の同意を要する行為等)
第十四条(保佐開始の審判等の取消し)

※今回はここから(↓)。

第十五条(補助開始の審判)
第十六条(被補助人及び補助人)
第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十八条(補助開始の審判等の取消し)
第十九条(審判相互の関係)
第二十条(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十一条(制限行為能力者の詐術)


第三節 行為能力 (※前回のつづき)

(補助開始の審判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

(補助開始の審判)
第十五条

  精神上の障害により
   ↓
  事理を弁識する能力が不十分である者については、
   ↓
  家庭裁判所は、
   ↓
  本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、
   ↓
  補助開始の審判をすることができる。

  ただし、
   ↓
  第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、
   ↓
  この限りでない。

2 本人以外の者の請求により
   ↓
  補助開始の審判をするには、
   ↓
  本人の同意がなければならない。

3 補助開始の審判は、
   ↓
  第十七条第一項の審判
   ↓
  又は
   ↓
  第八百七十六条の九第一項の審判とともに
   ↓
  しなければならない。


(被補助人及び補助人)
第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

(被補助人及び補助人)
第十六条

  補助開始の審判を受けた者は、
   ↓
  被補助人とし、
   ↓
  これに
   ↓
  補助人を付する。


(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条

  家庭裁判所は、
   ↓
  第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、
   ↓
  被補助人が
   ↓
  特定の法律行為をするには
   ↓
  その補助人の同意を得なければならない旨の
   ↓
  審判をすることができる。

  ただし、
   ↓
  その審判により
   ↓
  その同意を得なければならないものとすることができる行為は、
   ↓
  第十三条第一項に規定する行為の一部に
   ↓
  限る。

2 本人以外の者の請求により
   ↓
  前項の審判をするには、
   ↓
  本人の同意がなければならない。

3 補助人の同意を得なければならない行為について、
   ↓
  補助人が
   ↓
  被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず
   ↓
  同意をしないときは、
   ↓
  家庭裁判所は、
   ↓
  被補助人の請求により、
   ↓
  補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

4 補助人の同意を得なければならない行為であって、
   ↓
  その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、
   ↓
  取り消すことができる。


(補助開始の審判等の取消し)
第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

(補助開始の審判等の取消し)
第十八条

  第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、
   ↓
  家庭裁判所は、
   ↓
  本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、
   ↓
  補助開始の審判を
   ↓
  取り消さなければならない。

2 家庭裁判所は、
   ↓
  前項に規定する者の請求により、
   ↓
  前条第一項の審判の全部又は一部を
   ↓
  取り消すことができる。

3 前条第一項の審判
   ↓
  及び
   ↓
  第八百七十六条の九第一項の審判を
   ↓
  すべて取り消す場合には、
   ↓
  家庭裁判所は、
   ↓
  補助開始の審判を
   ↓
  取り消さなければならない。


(審判相互の関係)
第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

(審判相互の関係)
第十九条

  後見開始の審判をする場合において、
   ↓
  本人が
   ↓
  被保佐人又は被補助人であるときは、
   ↓
  家庭裁判所は、
   ↓
  その本人に係る
   ↓
  保佐開始又は補助開始の審判を
   ↓
  取り消さなければならない。

2 前項の規定は、
   ↓
  保佐開始の審判をする場合において
   ↓
  本人が
   ↓
  成年被後見人若しくは被補助人であるとき、
   ↓
  又は
   ↓
  補助開始の審判をする場合において
   ↓
  本人が
   ↓
  成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて
   ↓
  準用する。


(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条

  制限行為能力者の相手方は、
   ↓
  その制限行為能力者が
   ↓
  行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、
   ↓
  その者に対し、
   ↓
  一箇月以上の期間を定めて、
   ↓
  その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の
   ↓
  催告をすることができる。

  この場合において、
   ↓
  その者がその期間内に確答を発しないときは、
   ↓
  その行為を追認したもの
   ↓
  とみなす。

2 制限行為能力者の相手方が、
   ↓
  制限行為能力者が行為能力者とならない間に、
   ↓
  その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、
   ↓
  その権限内の行為について
   ↓
  前項に規定する催告をした場合において、
   ↓
  これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、
   ↓
  同項後段と同様とする。

3 特別の方式を要する行為については、
   ↓
  前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、
   ↓
  その行為を取り消したもの
   ↓
  とみなす。

4 制限行為能力者の相手方は、
   ↓
  被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、
   ↓
  第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の
   ↓
  催告をすることができる。

  この場合において、
   ↓
  その被保佐人又は被補助人が
   ↓
  その期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、
   ↓
  その行為を取り消したもの
   ↓
  とみなす。


(制限行為能力者の詐術)
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

(制限行為能力者の詐術)
第二十一条

  制限行為能力者が
   ↓
  行為能力者であることを信じさせるため
   ↓
  詐術を用いたときは、
   ↓
  その行為を取り消すことができない。


以上が「第三節 行為能力」の被補助人+αの条文(第15条―第21条)です。

例えば、「第三節 行為能力」の条文を当連載で一通り読んでから、テキストの「行為能力」の箇所だけを一気に読んでみる。そんなシンプルな勉強法を試してみてはいかがでしょうか。テキストを読んでから条文を読むのでなく、条文を読んでからテキストを読むところがポイントです。

ではまた!

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