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条文サーフィン~犯罪捜査規範の波を乗りこなせ!!~(第4回)自首調書、告訴調書および告発調書等

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【犯罪捜査規範】編の

はじまり、はじまり。




犯罪捜査規範 】は、「警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え捜査の方法手続その他捜査に関し必要な事項」(第一条)を定めた国家公安委員会規則です。




さて今回は、「自首調書、告訴調書および告発調書等」(第64条)です。

・犯罪捜査規範 >「第二章 捜査の端緒」>「第二節 告訴、告発および自首」(第63条―第75条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)


第二章 捜査の端緒

第二節 告訴、告発および自首 (※抜粋)

(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第六十四条 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
2 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。

(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第六十四条

  自首を受けたとき
   ↓
  または
   ↓
  口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、
   ↓
  自首調書
   ↓
  または
   ↓
  告訴調書もしくは告発調書を
   ↓
  作成しなければならない。

2 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、
   ↓
  告訴取消調書または告発取消調書を
   ↓
  作成しなければならない。



(※犯罪捜査規範=令和4年4月1日現在・施行)



以上が「犯罪捜査規範・第64条(自首調書、告訴調書および告発調書等)」の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




☆条文サーフィン【民法】編【刑法】編【憲法】編

・学習の隙間を埋める「条文」素読で独学(自習)応援。
・決して無駄にならない「条文」素読が学習の突破口になりますよ。
・条文サーフィンで「条文」を学習の軸に!!




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[犯罪捜査規範]

〔問 題〕次の条文中の(   )内には同じ語句が入る。それは何か。

(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第六十四条 自首を受けたときまたは(    )による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
2 告訴または告発の(    )による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 口頭 )、( 口頭 )でした。

(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第六十四条 自首を受けたときまたは( 口頭 )による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
2 告訴または告発の( 口頭 )による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。

喫茶去(きっさこ)。

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