条文サーフィン~犯罪捜査規範の波を乗りこなせ!!~(第40回)裏付け捜査及び供述の吟味の必要
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン【犯罪捜査規範】編の
はじまり、はじまり。
【 犯罪捜査規範 】は、「警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項」(第一条)を定めた国家公安委員会規則です。
さて今回は、「裏付け捜査及び供述の吟味の必要」(第173条)です。
【犯罪捜査規範】 >「第八章 取調べ」(第166条―第182条の5)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
第八章 取調べ (※抜粋)
(裏付け捜査及び供述の吟味の必要)
第百七十三条 取調べにより被疑者の供述があつたときは、その供述が被疑者に不利な供述であると有利な供述であるとを問わず、直ちにその供述の真実性を明らかにするための捜査を行い、物的証拠、情況証拠その他必要な証拠資料を収集するようにしなければならない。
2 被疑者の供述については、事前に収集した証拠及び前項の規定により収集した証拠を踏まえ、客観的事実と符合するかどうか、合理的であるかどうか等について十分に検討し、その真実性について判断しなければならない。
(裏付け捜査及び供述の吟味の必要)
第百七十三条
取調べにより
↓
被疑者の供述があつたときは、
↓
その供述が
↓
被疑者に不利な供述であると有利な供述であるとを問わず、
↓
直ちに
↓
その供述の真実性を明らかにするための
↓
捜査を行い、
↓
物的証拠、情況証拠
↓
その他必要な証拠資料を
↓
収集するようにしなければならない。
2 被疑者の供述については、
↓
事前に収集した証拠
↓
及び
↓
前項の規定により収集した証拠を踏まえ、
↓
客観的事実と符合するかどうか、
↓
合理的であるかどうか等について
↓
十分に検討し、
↓
その真実性について
↓
判断しなければならない。
(※犯罪捜査規範=令和4年4月1日現在・施行)
以上が「犯罪捜査規範・第173条(裏付け捜査及び供述の吟味の必要)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト、はじめています。
※【憲法】編、【犯罪捜査規範】編(無料分)を収録(↑)。
※この現在連載中の記事が抜粋版で、上記のマガジンが完全版。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[犯罪捜査規範]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
(裏付け捜査及び供述の吟味の必要)
第百七十三条 取調べにより被疑者の供述があつたときは、その供述が被疑者に( )な供述であると( )な供述であるとを問わず、直ちにその供述の真実性を明らかにするための捜査を行い、物的証拠、情況証拠その他必要な証拠資料を収集するようにしなければならない。
2 被疑者の供述については、事前に収集した証拠及び前項の規定により収集した証拠を踏まえ、( )と符合するかどうか、合理的であるかどうか等について十分に検討し、その真実性について判断しなければならない。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 不利 )、( 有利 )、( 客観的事実 )でした。
(裏付け捜査及び供述の吟味の必要)
第百七十三条 取調べにより被疑者の供述があつたときは、その供述が被疑者に( 不利 )な供述であると( 有利 )な供述であるとを問わず、直ちにその供述の真実性を明らかにするための捜査を行い、物的証拠、情況証拠その他必要な証拠資料を収集するようにしなければならない。
2 被疑者の供述については、事前に収集した証拠及び前項の規定により収集した証拠を踏まえ、( 客観的事実 )と符合するかどうか、合理的であるかどうか等について十分に検討し、その真実性について判断しなければならない。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。
一期一会(いちごいちえ)。
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