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添加物使っていても表示免除「キャリーオーバー」

X (旧Twitter)でこちらのツイートを見かけました。

確かにそのお気持ちは、わかります。一般の方には「シリコーン樹脂」ってちょっと馴染みが薄いものですからね。

シリコーン樹脂は消泡剤 (泡を消す)目的で使われています。皆さんも料理をするときに、泡立って吹きこぼれた経験おありではないかと思います。

工場では大規模で製造するため、「泡立って吹きこぼれる」というのは結構な問題になりますので、消泡剤は大事なものなのです。

大事なのはわかったけど、やっぱりシリコーン樹脂が入っているのはヤダ!私は入っていないものを選ぶ!という方も、ちょっとお待ちください。

実はシリコーン樹脂は用途によっては、「加工助剤」ということで使用していても表示が免除されるものなのです。

詳しくは上記リンクがよくまとめられていますが、

食品の加工の際に添加されるもので、次の3つのいずれかに該当する場合は「加工助剤」となり、表示が免除されます。(中略) 当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないもの
(例)豆腐の製造工程中において、大豆汁の消泡の目的で添加するシリコーン樹脂

東京都保健医療局HPより引用

以上のように「シリコーン樹脂」の表示がない = 絶対にシリコーン樹脂を使用していないわけではない、ということなんです。

さて、元食品会社研究員の私はというと、正直シリコーン樹脂は全く気にしていません。食品添加物は安全性試験も実施されています。食品添加物よりも開封済みで管理が不十分な食品の方がよっぽど危ないと思っています。

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