教育法規って、それで結局なんだろうか?となるものもあるよねという話
守ったり、守られたりすることができる法規。
私は教育法規を教えることがすきです。
なぜなら、法規を覚えて、自分を守る盾にしてほしいと思うから。
でも、法規の条文って、何だかわかりにくいものもあるよね。
今回はそんなお話です。
児童生徒のためだけではない
教員採用試験の教育法規は、教員として知っておいてほしい知識について、問われることがほとんど。
教育法規だし、教員採用試験だし、それは当たり前のことだけど。
そして、もちろん「児童生徒」のため、「学校教育」のために知っておくことも重々承知です。
けれど法規は、それだけではなく、教員自身を守る盾にもなるものです。
地方公務員法
たとえば、地方公務員法第34条は、秘密を守る義務について規定しています。条文は、
秘密を漏らしてはいけないことは、知っていても、退職したからいいよねと、SNSなどにあげてしまうと、法に触れてしまうことになります。
秘密は、職務上知ったものであって、自分個人として知った秘密ではありません。
この条文を知らなかったら、SNSにあげたり、友だちに話してしまうかもしれないけれど、知っていれば話さない。自分を守ることができますね。
知らなかったで罰せられるのは嫌だな。
この条文は理解しやすいもののひとつです。
また、学校教育法第37条④に、
とあるように、校長は、校務をつかさどらないといけません。
例えば担任が、学級通信を発行する際の責任は校長にあります。
校長の発行していいよという許可が必要ということですね。
それを知らないで、自分の学級通信だからと、勝手に配布してしまい、何か問題が起こってしまうと、その責任は校長に及びます。
自分では責任がとれないことをしてしまうと悲しい気持ちになります。
おそらく、学級通信を発行する際は、
担任➞学年主任➞教頭(副校長)➞校長の順で確認していただいているのではないでしょうか。
面倒でも、より多くの目があった方が、結果的には自分のため、自分を守ることにつながりますね。
教育公務員特例法が改正
ところで、教育公務員特例法ですが、令和4年5月18日に、「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)」が公布され、「教育公務員特例法及び関係法律の改正」が令和5年4月1日から施行されました。
教員採用試験対策として、覚えたいところは、ほぼ変わっていないので、あせることはありませんが、空欄補充や正誤問題として出題されそうな、そんな感じは少しありますね。
ですが、何だかわかりにくいです。
初任者研修の条文
教育公務員特例法第23条を読んでみてください。
( )をとばして読むと、「公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等に対して、その採用の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修を実施しなければならない」となりますよね。
初任者研修で、大事なところは採用から「一年間の研修」を実施しなければならないというところで、実施する人が「研修実施者」というところです。
この二つを覚えておけば大丈夫。
わかりにくいのは、今回改定で変わった「研修実施者」にあたる人。
ごちゃついてます、こんな風に。
なんか読みたくないなぁと思ってしまう。
でもここはあまり気にせずに。
この記事のまとめ
教育法規は、覚えるのは少し面倒かなと思うし、たくさんあるけれど、大事なところは限られていると思います。
コンパクトにインスタグラムでも投稿しているので、隙間時間に利用して頂いてもいいかなと。
こんなことまで、規定するんだぁと思うようなものもあるし、それで結局なんだろうか?となるものもある法規。
おもしろがって覚えてみるといいかなと思っています。
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