パパ活の派生で生まれたtwitterネカマの無断転載と商用利用の問題

あなたはパパ活という言葉ご存知でしょうか
近年話題に上がることの多いパパ活、SNSにての募集も多く場合によっては会わなくても金銭を支払う(特にAmazonギフト券等)貢ぎマゾというジャンルもできています。
こういった物は性的なやり取りをした対価として支払うケースが多いです。実際にスクリーンショット等をツイートしているアカウントもあるのでご自身で確かめることをオススメします。

では、本題です。

男性もこのような行為を通して金銭要求をしているアカウントが多くあります。
ネットゲームなどであった、いわゆるネカマと言うやつです。
何も問題無くないかと思われるかもしれませんがあくまでゲーム内のやり取りでゲーム内の物を貰う場合は問題はないのです(ネットゲームでは性的なやり取りを禁止しているものもありますが)

一番の問題点は
無断転載なのです。

ネカマのtwitterアカウントの約9.8割が絵師さんの描いた絵や有名人やネットに上がっている女性の画像、カスタムキャスト等のアバター制作アプリ等の使用がされています。

カスタムキャストのアプリの利用規約によれば
⑤わいせつ、児童ポルノ若しくは、児童虐待に相当する画像、文書等第三者に不快を与える内容を送信若しくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示若しくは送信する行為
⑥運営会社の許諾を得ない売買行為、オークション行為、金銭支払やその他の類似行為
(カスタムキャスト利用規約より一部引用)
この2つに該当するケースが殆どです。

無断転載もとい著作権侵害は法律によって禁止されています。
ですが、著作権侵は著作権者が申告しない場合は成立しません。
だからこそ、一人でも多くの著作権者の方の目に止まればと思いnoteにしました。
余談ですがYouTube等で漫画の無断転載がありますがあれは今年に入り非親告罪になりました。

商用利用の定義とは

利用者が自分の利益を得る目的で使用することを指します。
人によっては商用利用はしていないと言う方もいます。

その人の言い分では友達間でpaypay等キャッシュレスアプリを使用する際(割り勘の際にお金を送る等の機能)そのアカウントのアイコンが誰かのイラストやカスタムキャスト等のアバター制作アプリで商用利用扱いされるのはおかしい。
つまりネットの友達がいくら自分のキャッシュレスアプリにお金を送ってもそれは商用利用には当たらないという感じっぽいです。

商用利用不可の物をアイコンに使ったtwitterアカウントがネットの友達(不特定多数)から十数万のお小遣い(性的やり取りの対価として)を貰う行為って法的にセーフなのか
受け取り口が違えばセーフなのか甚だ疑問ではあります。

まとめ

twitterのネカマの中には月数十万の不当利益を得ているアカウントもあります。しかし、そのアカウントは無断転載により利益を得ているアカウントです。noteにもいたりします。
普通の女性でも無断転載をしているアカウントはありますのでご注意ください。
ネットのまとめサイト等で広告を貼って無断転載をしているサイトも多くありますが、彼らは引用元を描いていない分もっと悪質です。
転売ヤーやせどりのように需要があるから消えないと言われましたが、資本金無しで始めて画像の無断転載+商用利用してお金儲けをするって資本主義の時代にどうなのかって思います。
ちなみに彼らは著作権侵害については知っているようです。
直接聞いたときは、みんなやってるから気にしない、お前は著作権者じゃないだろ、即ブロック等の対応を取られました。
聞いただけでこんなに反論するって悪意があるとしか思えません。私が著作権者の新アカやつながりがある人かもしれないって考えないんですかね?