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「仕事なくなったから休んでいいよ」

みなさん、こんにちは。
労基署にいる社会保険労務士、黒田英雄です。

新型コロナウイルスが猛威をふるっています。
本日は天皇誕生日ですが、一般参賀は中止となりました。
他にもさまざまな催し物やイベントが、次々と中止を発表しています。

例えばイベントの運営スタッフなど、仕事として関わる予定だった方もたくさんいます。
中止になってしまったことで、出勤する必要がなくなる場合もあるでしょう。

「仕事なくなったから休んでいいよ」

本人の都合ではないのに休みにさせられ、その分お給料は出ないとなると、生活に関わる大問題です。
もともと仕事の予定が入っていたのに、急に休みになる場合は、会社はどのように対処すべきなのでしょうか。

会社側の都合により労働者を休業させた場合には、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければなりません。
これを「休業手当」といい、労働基準法第26条に定められています。

では、新型コロナウイルスによるイベントのキャンセルは、会社側の都合に当たるのでしょうか?

「不可抗力だから仕方ないじゃん…」

社長からしたら、そう考えますよね。

厚生労働省は、以下のように説明しています。

<事業の休止に伴う休業>
問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です。
また、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。
具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。
※新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
令和2年2月21日時点版より

つまり、個別の事情によって異なるということです。

イベントに例えてみると、会社がどの程度そのイベントに依存していたか、中止に伴って他の業務に配置することはできないか、会社が休業にならないための努力をしたかなどによって判断されることになります。

キャンセル料が全額払われればいいですが、なかなかそうもいかない場合もあるでしょう。
しかし、それを労働者に丸々かぶせるのはよろしくありません。

100%の賃金を支払う形である「有給休暇」などを活用して、労使ともに不満の残らないように対処しましょう。

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ラジオレギュラー「ろうどうステーション」
You Tubeに動画がアップされています。

※写真はインスタでアップしているものです。
kuroda_hideo(黒田英雄)で検索してみてください。

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