金魚坂めいろの内部通報が合法の根拠

※タイトルでは「金魚坂めいろの内部通報」となっておりますが正確には内部告発者は彼女の友人とされております。

金魚坂めいろが個人事業主の扱いなので公益通報者保護法が適応されないとされていますが端的に言えば個人事業主でも内部告発が出来て告発内容が正当であれば合法であります。

まず前提として個人事業主だから直ちに公益通報者保護法が適応されないということではありません(あくまで要件を満たしていたかどうかで判断されるので)
また、Vtuberが業務内容上「芸能人」として扱える(実際アイドルと同じと言われてる)ので労働基準法研究会の【建設業手間請け従業者及び芸能関係者に関する労働基準法の「労働者」の判断基準について】と照らし合わせた場合、いちから株式会社は金魚坂めいろに対して方言を辞めるように具体的な指揮命令が行われておりますので業務遂行上の指揮監督の有無に関しては確実に引っかかっていると見るべきですし(金魚坂めいろが拒否して終わりじゃない時点で否定は出来ないでしょう)推定社員のさかなのリーク通りなら専属性の方でも引っかかりますね。
要はフリーランスの扱いではないのは確実でありこれだけでも個人事業主を理由に公益通報者保護法が適応されない論は破綻しているけど代替性の問題にも指揮監督下の否定を補強する「補助者を使うことが認められている等労務提供に代替性が認められている場合」が存在しないのでこれも要素の一つとしてカウント出来ますので相対的に見てもいちから株式会社が契約内容を公開しない限り労働者として見ることが出来ますし公益通報者保護法以外の法律(パワハラ等)に該当する場合はどのみち内部告発が合法であるのは言うまでもない(そしていちから株式会社がやってきた方言の規制はパワハラです)ので私のこちらの主張は実は二段構えです。
一部で騒がれている3号通報においては1号通報(社内通報)はいちから株式会社が夢月ロアの言いなりになったかのような対応をしたことや円満退社すら拒み汚名を着せることに拘ったことを考えれば証拠隠滅の可能性は大であり2号通報(弁護士等)も時間を掛けすぎると先にいちから側の声明でダメージを受けることは一目瞭然で(弁護士に相談する際も契約内容を見せる必要があるので弁護士相談の動きがあった時点で例の声明が出るのは確定)時間的な制約がある以上3号通報を手段に選ぶのは合法であり通報先が「抑止力があると思われる」ところであるなら問題はないです。

法律自体はケースバイケースですが今回の記事の内容は公益通報者保護法に関連する関係各所にお問い合わせするという確認方法が存在していますので(私は前から色んなところにお問い合わせしましたよ)無根拠とは言わせませんし一部で3号通報で騒いでいる人を始めとして内部告発を無効と主張する人に対して「個人事業主だから内部告発が無効という前提が覆っているんだからそちらが私の主張を覆す根拠を示せ」と突っぱねることが出来るので今後私が「3号通報に該当します」等の(夢月ロア基準で)断言したような発言があったとしてもそれはいちから株式会社及び夢月ロア陣営が内部告発を否定する証明がなされない限り覆らない主張を意味すると宣言します(これは主張の整理であり一語一句に難癖を付けて度々争点をぼかそうとする夢月ロア陣営に対する牽制でもある)

それと下請法(優越的地位の濫用)でも私は発言していますがこれはそもそもとして個人事業主だから内部告発出来ないわけでもなければ個人事業主でも労働者として保護されることもあればよしんば公益通報者保護法以外の法律に該当しても結果は同じというこの記事で今まで語ってきたことのまとめの繰り返しにしかなりません。
つまりいちから株式会社には複数の法律に該当する項目があるというお話です。

まとめれば金魚坂めいろを個人事業主と見るにはいちから株式会社が【建設業手間請け従業者及び芸能関係者に関する労働基準法の「労働者」の判断基準について】に設けられた条件のクリア(金魚坂めいろが事業主であるという証明)と通報先が「労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者」である証明がなされない限りは金魚坂めいろが公益通報者の条件である労働者である前提を覆すのは無理ですしいちから株式会社には他にも法律に引っかかること(優越的地位の濫用など)で抗弁をしないといけない状況なので内部告発の正当性が失われることもなければ個人事業主だから公益通報者保護法が適応されない論も公開情報だけみても本気でいちから株式会社が契約内容を公開しない限り無理です。

つまり公益通報者保護法が適応されない主張こそ現時点では妄想の域を出ないので今後その主張を続けるならいちから株式会社の動きを待つか金魚坂めいろの事業性の高さを証明するしかないです。

金魚坂めいろの内部告発絡みは一旦区切りますが今後も何かあったら情報を再精査して今回のように新情報があった(新情報が【建設業手間請け従業者及び芸能関係者に関する労働基準法の「労働者」の判断基準について】に関連するものだけでしたが・・・)等で必要なら更新及び主張の整理を致します。

要は必要に応じて最新版を出すので前にAの主張をしたのにA´の主張をした程度で矛盾だの逃げだの言わせません(夢月ロア陣営への牽制)

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