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秘密保持契約書

今日、締結するので、共有(笑)

原文とワードファイル

機 密 保 持 契 約 書


(以下「甲」という)と、MieTech株式会社(以下「乙」という)とは、次の通り機密保持契約を締結する。

第1条(目的)
1.甲及び乙は、相互に開示する機密情報(第2条に定義する。以下「機密情報」という)を、下記の目的(以下「開示目的」という)のためにのみ利用することに合意する。受領者は、開示者の事前の書面による許可を得ることなく機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。


甲のビジネス立上げ支援及び両社間の協業検討                   
2.本契約は、機密情報に係わる発明、考案、商標、ノウハウ等の実施権、又は著作物等の使用権(以下、総称して「実施権」という)の譲渡又は許諾を認めるものではない。

第2条(機密情報の定義)
1. 本契約において「機密情報」とは、甲または乙いずれかの開示者(以下、「開示者」という)が相手方(以下、「受領者」という)に対して、機密である旨明示して開示する営業上または技術上の機密情報であって、その記録媒体上またはデータ頭書に、機密であることを示す表示(Confidential、秘密、マル秘 等)を付した情報をいうものとする。 また、口頭で開示する場合には、開示した日より3週間以内に開示日及び開示内容を特定した書面により、開示内容が機密である旨を受領者に通知することにより、機密保持義務の対象となるものとする。
2. 前項に拘わらず、開示者が開示した機密情報が以下各号のいずれかに該当することを受領者において証明しうるものについては、機密情報に該当しないものとする。
(1) 開示を受けたときに既に公知、公用の情報。
(2) 開示後、受領者の責によらず公知、公用となった情報。
(3) 開示を受けたときに受領者が既に知得していた情報。
(4) 開示を受けた後、受領者が開示に関する正当な権利を有する第三者より守秘義務を負うことなしに入手した情報。
(5) 受領者が、開示された情報と無関係に開発、創作した情報。

第3条(機密情報の価値)
甲及び乙は、機密情報が相手方の重要な財産的価値をもつことを了解し、機密情報に関連する全ての財産的権利が開示者に帰属することをここに確認する。

第4条(機密情報の社内使用制限)
1. 受領者は、機密情報を開示目的以外に、自らまたは第三者を介して、使用又は流用してはならない。
2. 受領者は、自己の同種の機密情報と同程度以上の水準(但し、合理的に必要な水準を下回ってはならないものとする)で機密情報を管理するものとする。
3. 受領者は、その社内において、開示目的に必要な役員及び従業員に対してのみ、かつ退職後も拘束される機密保持の合意を取り付けることを条件として、開示できるものとする。
4. 受領者は、開示者との間で使用許諾契約ないし実施契約が締結されない限り、機密情報を用いた製品又はサービスを製造又は開発せず、かつ第三者に対して販売、頒布、提供、その他の処分を行ってはならない。

第5条(機密情報の社外開示制限)
1. 受領者は、開示者の書面による事前の許可のない限り、機密情報を第三者(受領者の下請会社及び関連会社を含むがこれに限られない)に開示してはならない。
2. 受領者が、開示者の許可を取得した後、機密情報を第三者に対して開示しようとする場合には、受領者は、開示に先立ち、機密保持契約を当該第三者と締結するものとする。なお、当該機密保持契約の内容は、少なくとも本契約に基づき、受領者が開示者に対して負担するのと同一の義務を当該第三者に対して課するものでなければならない。
3. 前項の規定に従い、受領者が機密情報を第三者に対して開示する場合には、当該第三者が機密情報を漏洩しないよう監督し、またその他の合理的な手段を講じなければならないものとする。
4. 前各項にかかわらず、受領者は、以下の場合、機密情報を第三者に開示することができる。
(1) 法令またはいずれかの当事者が発行する有価証券が取引されている証券取引市場の規則により開示することが義務づけられた場合。
(2) 政府又は司法機関の捜索等により受領者が法的に開示する義務を負う情報。
5. 前項の規定に従い、受領者が機密情報を第三者に対して開示する場合には、受領者は(a)当該開示先に対し当該情報が機密性を持つものであることを示すこと、(b)開示者に対し当該機関の命令を書面で直ちに通知すること、及び(c )開示者が当該開示について法的に救済を求める場合には合理的範囲で開示者に協力すること、を要する。

第6条(責任)
受領者が機密情報を開示者に無断で第三者に開示し、又は機密情報を用いた製品またはサービスを譲渡、許諾その他形態を問わず第三者に提供した場合には、これにより開示者が被った全ての損害及び費用(弁護士費用を含む)を賠償するものとする。この場合、開示者は本契約を直ちに解除することができる。

第7条(機密情報の返還等)
受領者は、開示者から要求があった場合、又は開示目的の達成若しくは達成不能により機密情報を所持する必要がなくなった場合、もしくは本契約が解除ないし終了した場合には、本契約に基づき開示された機密情報およびその複製物を直ちに開示者に返還するか、又は開示者の指示する方法で消去・破棄するものとする。

第8条(有効期間)
1. 本契約は、締結日より 1年間、有効に存続する。
2. 本契約終了後といえども、本契約期間中に開示された機密情報の社内使用制限および社外開示制限義務は、契約終了の日より更に 3年間、有効に存続するものとする。

第9条(合意管轄)
本契約に関し争いの生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

甲及び乙は、本契約締結の証として本書2通を作成し各自権限者が記名押印のうえ各1通ずつを保有する。

締結日:    年   月   日

甲:

印 

乙: 東京都墨田区両国4丁目15番6号
MieTech株式会社
代表取締役 坪田 康佑 印 



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