働くママの疑問を解決!私も有給ってもらえるの?

こんにちは。
社会保険労務士の渋谷です。

労働者の権利!としてよく挙げられるものの1つである「有給休暇」

おそらく誰でも聞いたことがあるし、知ってる人が多い制度の1つなんじゃないかなと思います。
この有給休暇に、みなさんはどんなイメージをお持ちですか?

「有給休暇はパートは取れないのよね。」
「えっ、入社したら誰でももらえるんでしょ?」
「有給休暇って労働者の権利だから、好きな時に必ずもらえるのよ!」

実はこれ、全部間違いなんです。

えっ、そうなの!?・・・と思われた方も多いのではないでしょうか。
そこで今日はそんな有給休暇のお話をわかりやすく解説してみたいと思います。


有給休暇ってそもそも何?

働く方々の心身のリフレッシュを目的として作られた制度です。
名前の通り「有給」、つまり賃金を減額させることなく会社を休むことができます。


有給休暇って誰でももらえるの?

実は有給休暇を取得するためには次の2つの要件をクリアしなければなりません。

〇今の会社に6か月間継続して雇われている
〇労働日の80%以上出勤している

この要件をクリアしていれば、正社員の方だけでなくパート社員の方なども有給休暇を取得することが可能です。
逆に、この要件をクリアしていない場合、例えば新入社員など入社して間もない方や業務外の病気等で長期欠勤している場合等は有給休暇は取得できない、ということになります。
※別途、会社で「そのような方々にも有給休暇を与えます」と規定している場合は取得できます。

ちなみに、「80%以上出勤」とありますが、例えば産休や育休期間中で会社を休んでいた期間などは出勤したものとしてみなしてくれます。
これはありがたいですよね。


有給休暇っていつ、何日間もらえるの?

法律上では、1回目の有給休暇の取得日は入社6か月目、となっています。
※会社が「前倒しで有給休暇を与えます」としている場合はその決められた日に取得することができます。

その後は1回目の取得日から1年ごとに2回目、3回目、と取得していくことができます。何日間もらえるのか、についてはその方の週の所定の労働時間や所定の日数によって変わってきます。

詳しくは下の表の通りです。

(1)週の所定の労働時間が30時間以上の方、または週5日以上勤務されている方(厚生労働省リーフレットより)

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(2)週の所定労働時間が30時間未満で、なおかつ週4日以下で勤務されている方(厚生労働省リーフレットより)

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例えば、同じ週4日のパート社員さんだとしても、1日8時間働いている方と6時間働いている方とではもらえる日数も変わってきます。

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また、直近1年間の出勤日数が80%に届かない場合は、有給休暇は取得できません。この場合も産休や育休期間中で会社を休んでいた期間などは出勤したものとしてみなしてくれます。

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有給休暇を申請する際に気を付けるべきこと

有給休暇の消滅
有給休暇は原則的には6ケ月で1回目の取得、そこから1年おきに2回目、3回目と取得が続いていくわけですが、この日数はずっとたまっていくわけではありません。
有給休暇は2年経つと消滅してしまうのです!

「なんとなく、有給休暇を使うのはもったいない」と思いがちですが、計画的な使用をおすすめします。

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時季変更権
「有給休暇の取得は労働者の権利。希望した日には必ず休めるもの!」と思っていらっしゃる方も多いと思います。もちろん間違ってはいないのですが、実は有給休暇には「時季変更権」というものが認められています。

例えば、従業員の方が希望した日に、他の従業員の方が何人も希望を入れていたという場合、全員に有給休暇を与えるとその日は会社はうまく回らなくなってしまいますよね。

こういった場合は会社側はその希望した日を変更することができるんです。
これを「時季変更権」といいます。

ですので、有給休暇を取得する際には、自分が取りたい日やその期間と、自分の仕事内容や会社の繁忙具合、同僚の状況なども意識することが大切なのです。


いかがだったでしょうか?

冒頭にもお伝えしましたが、有給休暇は皆さんの心身のリフレッシュのために設けられている制度です。
ワークライフバランスが進められている今、有給休暇を上手に活用していくことがこれからの働き方には必要であるように思います。

ですが、いくら法律で守られていると言えど、会社の状況や一緒に働く方々の意見を無視し、自分のわがままばかりで取得に走ってしまうと、いい気持ちはされませんよね。

まわりに目をやったり、同僚が有給休暇を取得した際には快く対応してあげるなど、うまく協力し合いながら気持ちよく有給休暇を取得されることをおすすめします!



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