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【国会クイズ】第12問 常任委員会の種類

📚 問 題

            

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📚 正 解

 議会の審議を各国でみると、イギリスのように本会議を中心に行う「本会議中心主義」の国と、アメリカのように委員会での審査を中心とする「委員会中心主義」の国があります。日本では、本会議にはすべての院所属委員が参加するため人数が多く具体的な議論が難しいことから、委員会中心主義を採用しています。   
 常任委員会は、国会法でひとつひとつが定められており、衆議院、参議院ともに以下の表のように17あります。参議院の場合は常任委員会を第1種(11委員会)と第2種(2委員会)に分けています。衆議院は特に分けていません。

■常任委員会

 
 参議院と衆議院では微妙な違いがあります。
 まず、第1種常任委員会の区分では、参議院では外交と安全保障をひとつにまとめていますが、衆議院では別々です。第2種常任委員会の区分では、参議院では決算と行政監視が別々ですが衆議院ではまとめています。
 
 参議院と衆議院との違う点を述べるときに、よく参議院は決算を重視していると言われます。予算については憲法により衆議院に優越的な権限があるため、参議院では決算審査を重視しそのための改革を行ってきた歴史があります。「決算の参議院」という言葉をご存知でしょうか。決算委員会が独立しているのもその表れだと思います。
 
  また、外交と防衛が、参議院では一つにまとまっていますが、衆議院では別々です。この理由について、平成12年の第150回国会(臨時会)の議院運営委員会(11月29日)で、阿部正俊理事が「常任委員会の総数につきましては、衆議院とのバランスを考慮する必要がございます。衆議院と異なる点は、決算委員会と行政監視委員会を独立の委員会といたしましたので、衆議院において外務委員会と安全保障委員会の二つの委員会とすることとなっておりますものを、本院では外交防衛委員会にまとめることといたしております。この結果、常任委員会の総数は、衆議院と同じく十七となるということでございます。」と説明しています。この結果、常任委員会数が衆参で一致しています。
 
 参議院で外交と防衛がまとまっていることにより、審議日程の難しさが生じます。委員会を開くときにはその担当をする大臣の出席が求められます。衆議院ですと外務委員会は外務大臣と、安全保障委員会では防衛大臣と、個別に日程調整をすればよいのですが、参議院の外交防衛委員会は両大臣が担当となるため、2大臣の日程を調整しなければなりません。
 
 呼び名が異なる委員会もあります。気づきましたか?
 ・参議院では財”政”金融委員会
       ↓ 
  衆議院では財”務”金融委員会

 ・参議院では文”教”科学委員会 
       ↓
  衆議院では文”部”科学委員会
 
 委員会は第1回では事項別に設置されましたが、1948年の第3回国会で省庁に対応する構造に改変され、1955年の第22回国会でまた事項別に改められました。さらに参議院では、1996年の参議院制度改革検討会報告書に基づき、1998年の第142回国会から第一種常任委員会が再編され基本政策別に分類され、衆参で考え方が分かれました。
 
■1998年常会から2001年常会前までの参議院第1種常任委員会
総務委員会、法務委員会、地方行政・警察委員会、外交・防衛委員会、財政・金融委員会、文教・科学委員会、国民福祉委員会、労働・社会政策委員会、農林水産委員会、経済・産業委員会、交通・情報通信委員会、国土・環境委員会
 
■同時期の衆議院常任委員会(参議院で言う第1種に相当するもの)
内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、外務委員会、大蔵委員会、文教委員会、厚生委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、逓信委員会、労働委員会、建設委員会、安全保障委員会、科学技術委員会、環境委員会
 
 
 ところが、2001年の中央省庁再編により、国会も委員会の再分類が行われ衆議院参議院共に省庁対応となりました。ただ、このとき参議院では、名称については、元とさほど違わない委員会はそのまま引き継がれることになりました。
 
 外交・防衛委員会 → 外交防衛委員会
 財政・金融委員会 → 財政金融委員会
 文教・科学委員会 → 文教科学委員会
 
 ここで、参議院と衆議院で微妙な名前の違いが生じました。
 
  次に、第2種常任委員会は上記の表のとおりです。参議院では予算委員会、決算委員会、議院運営委員会、懲罰委員会が、第1回議会のときから同じ名称のまま設置されています。

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【参考】
日本国憲法
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

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