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飲食店の社会保険のこと。本当に伝えたいことの1歩手前の前提知識。

飲食店で事業をしていく上で、人を雇うか雇わないかで税務や労務でやらないといけないことが跳ね上がります。

そんな中で、ちょっとややこしい社会保険のことをお話しします。

特にこれから会社を作る方は必見ですね。

社会保険っていうと、2つに分かれます。
それが、【狭い意味での社会保険】と【労働保険】です。

【狭い意味での社会保険】というのは、
「健康保険」と「厚生年金」というものが入っています。

「健康保険」っていうのは、ケガとか病院に罹ったら3割でいいよっていうあれですね。

「厚生年金」というのは、将来どうなるか分からないが、老齢年金がもらえる時に、金額が多くなるものです。

で、この狭い意味での社会保険は、法人だと強制加入で、飲食店で個人事業主だと任意加入なのです。

ちなみに、従業員で週30時間以上働いている方に適用されます。

ただ、大変なのが金額面のお話で、健康保険や厚生年金の支払額の半分を事業主が負担しなければいけないことになっています。

仮に30万のお給料だと、4万ぐらい本人から給料支払う時に天引きして、
事業主が4万乗せて合計8万円をお支払いすることになります。

結構馬鹿にならない支出になりますよね。

仮に個人事業主だと、この【狭い意味での社会保険】は入らなくてもいいのです。
その場合、従業員さんが病院に罹った時にどうなるのでしょう。
健康保険入っていないから、3割負担ではなく、全額負担になるのでしょうか?

そこはちゃんと制度としてあって、みんな健康保険に入りましょう、みんな年金を払っておきましょうという国民皆保険という制度なのです。

つまり「健康保険」に入っていなければ、市区町村がやっている「国民健康保険」に本人が加入することになります。
同じように「厚生年金」に加入していなければ、「国民年金」に加入することになります。

では大別したもう一つの方の【労働保険】はどうでしょうか。
これも同じように2つ入っています。

「雇用保険」と「労災保険」です。

「雇用保険」というのは、従業員さんが退職して、次の職場を見つけるまで失業手当とかがもらえるものですね。
これは週20時間以上働く人が対象です。

「労災保険」というのは、業務上で怪我したりした時におりる保険です。
これは働いている従業員がいると全員加入です。

合わせて【労働保険】といいますがこっちのほうは金額面でそこまで大変ではありません。
30万の人を1人雇っていると、年間で25,000円ぐらいです。

さて、本当はここからお伝えしたかったことがあるのですが、結構なボリュームになってしまったので、次回お伝えしたいと思います!

ここまでは社会保険の基礎の知識でした。


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