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嫡出子と非嫡出子の平等化

資料収集で手に取った記事から。

ジュリスト1336号(2007.6.15)に、特集があって、棚村教授の記事がある。

家事法改正を考えるー平成8年改正要綱から10余年を経て の一環だ

「非嫡出子」というだけで、差別の問題があり、その代表が、相続分の問題だから、2013年の違憲判決で解決したようにも思いがちだが、まだまだ終わっていない。

この12年前の記事でも言及している。

親権・監護権 という項目がある。

・・・婚内子が父母の共同親権となるのに対して、婚外子の場合父母の一方の単独親権となる。これは父母が安定した共同生活を送っていないことを前提としており、しかも、母の単独親権を想定しているといえる。事実婚のカップルにも継続的で安定した共同生活を営んでいるものも少なくなく、法律婚のカップルだけが子に安定した家庭を提供でき、事実婚のカップルは不安定で一時的な関係であるようなイメージをもつことは偏見といわざるを得ない。立法論となるが、親権という概念を改め、親の共同養育責任という観点から、法律婚の解消だけでなく、安定した事実婚の場合も、養育実績等に合わせて、子への責任の共同化、権限の分配、協議ができない場合のルール作り、紛争の調整や支援体制の強化などを図っていく必要があると思われる。

すでに共同親権の法改正に期待を込める言及まであるのだ。注釈では、次のようにある。

・・・家族法の改正提案・・・での水野紀子条文案では、認知した父には母の同意を条件に、戸籍の届出で共同親権行使を認める。

と。

今日、水野紀子教授の講演で学びを得るめぐりあわせである。

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