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ハピマリ重説

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婚姻するときは,民法を読んでから!!
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2018年6月の記事一覧

ハピマリ重説3~民法752条

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない

夫婦には同居義務、相互扶助義務があると言っている。

昭和婚的な、夫婦の一方だけが稼ぐ場合、もう一方が家事労働に従事すべきというのも、この相互扶助義務を前提にしているということか

家族法をはじめて学んだ頃のコラムで、夫婦仲は冷え切っていて、会話はなく家庭内別居状態であっても、妻は、夫の食事を用意し、洗濯をしたり、暮らしを支え続けていくことの問題

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