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お金がなくても受診できる医療機関があります!沖縄県の無料・低額診療事業


「経済的な理由で病院に行けない……」
そんな状況の時に思い出してほしいことがあります。

社会福祉法※にもとづいて、医療費の自己負担額を無料もしくは低額で受診できる病院があるのです。

※社会福祉法第2条第3項第9号
生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業

沖縄県医療生活協同組合について

沖縄県には「沖縄医療生活協同組合」が運営する3つの病院・6つの診療所があります。

沖縄医療生協は、戦後の米軍支配と劣悪な医療状況の中で、
「いのちと健康、くらしと平和を守るために」
「いつでも、どこでも、だれでも良い医療が受けられるように」
という県民の願いを出発点に、みんなでお金を出し合って1972年10月に設立されました。

現在では、「医療と介護」「健康づくりとくらし・平和を守る運動」など、大きな役割をはたしています。


無料・低額診療事業を受けることができる方

  • ホームレス、住所不定就労者等で、健康保険の給付及び生活保護の扶助を受けていない方

  • 世帯収入が、居住地域の生活保護基準額以下の方

  • 世帯収入が、居住地域の生活保護基準額の100%以上130%以下の方

  • 被災・解雇等により、当面の費用負担が困難な方


この事業の利用にあたっては、相談員との面談が必要です。
世帯収入や住宅環境、家族構成に生活状況など、相談員(ソーシャルワーカー、社会福祉士または事務長)が聞き取りの上、認定します。
面談時、あるいは面談後に下記の書類が必要となります。
 

無料定額診療事業を受けるための必要書類

①収入の確認ができる資料

  • 給与明細書(直近3ヶ月分)または課税証明書

  • 源泉徴収票

  • 確定申告の控え(前年度分)

  • 年金証書、年金振込通知書、改定通知書

  • その他、収入の分かる資料

②健康保険料・税金等の証明書

  • 健康保険料、介護保険料、年金保険料、住民税支払書、その他

③健康保険証

(保険証が無い場合もご相談ください)

④その他、相談員が求める資料


事業所管理会で認定が決定されると「診療に関わる費用減免の承認書」と「無料・低額診療券」を発行されます。

受診の際に「無料・低額診療券」を窓口に提示すると、一部負担金の全額免除または低額の料金で診療を受けることができます。


沖縄県内で無料低額診療を受けられる病院

①沖縄協同病院

那覇市小波蔵4-10-55
TEL: 098-853-1200

②とよみ生協病院

豊見城市真玉橋593-1
TEL: 098-850-7955

③中部協同病院

沖縄市美里1-31-15
TEL: 098-938-8828

画像;沖縄医療生活協同組合HPより

④那覇民主診療所

那覇市松尾2-17-34
TEL: 098-880-9620

⑤糸満協同診療所

糸満市潮崎町2-1-10
TEL: 098-992-3920

⑥首里協同クリニック

那覇市首里石嶺1-147-3
TEL: 098-884-4846

⑦浦添協同クリニック

浦添市宮城3-1-5
TEL: 098-870-8060

⑧協同にじクリニック

那覇市古波蔵4-10-10
医科: 098-855-6201
歯科: 098-836-1182

⑨やんばる協同クリニック

名護市大北5-3-2
TEL: 098-052-1001

上記の3つの病院・6つの診療所の他、介護の事業所などもあります。

痛みや症状があっても、お金がないため我慢して寿命を縮めることがないように、「無料・低額診療事業」の制度があるということを、お困りの方に知らせていただけると幸いです。


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