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もうお済みですか?確定申告のきほん

 すでに申告済みの方も多いかと思いますが、令和4年分の確定申告書の提出期間は、令和5年2月16日から3月15日までです。
 今回は、私自身の2級FPの知識と申告・納税経験をもとに、確定申告の基本事項についておさらいしてみようと思います。

ポイント〜確定申告が必要なのはこんな場合!〜

  • 医療費控除、住宅ローン控除(1回目)、配当控除、外国税額控除等の年末調整されない控除を受ける場合

  • ふるさと納税をした方で「ワンストップ特例制度」を利用していない場合

  • 副業収入が20万円を超える場合(副業収入が20万円以下であっても住民税の申告が必要)

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大前提〜申告納税制度〜

 会社員や公務員の方は、所属団体が「源泉徴収」及び「年末調整」によって給料から納税額を天引きし、代わりに納税してくれるので、普段はあまり意識しないかもしれませんが、本来、所得税等は納税者が自分で納税額を計算して申告し、自らその額を納めなければなりません
 これを「申告納税制度」や「申告納税方式」といいます。

所得税と住民税

 少し込み入った説明になりますが、納税には「所得税」と「住民税」の2種類があり、実はそれぞれ全く別のルール(法律)に基づいています。
 いわゆる「確定申告」とは、「所得税」に関して「税務署」へ納税額を申告するものです。後述する「20万円ルール」も、この所得税に限ったものです。
 なお、所得税はその年分の所得に応じた税額を納税します。

 一方、「住民税」は所得税とは異なり、前年の所得に基づき、市区町村役場が税額を計算して納税者に通知します。納税者はその通知を受けてから納税することになり、これを「賦課課税方式」といいます。
 とはいえ、会社員や公務員の場合は、基本的に住民税も給料から天引きされるので(特別徴収といいます)、特に必要な手続きは発生しません。
 ただし、副業収入がある場合については、自ら役場に対して住民税に関する申告をしなければならないのですが、税務署へ確定申告した場合、その内容は役場へデータ送信されることになっているため、あらためて役場へ住民税の申告をする必要はありません

こんなときは確定申告(その1:還付を受ける)

 源泉徴収や年末調整によって所属団体が代わりに納税してくれる会社員や公務員であっても、年末調整の対象外であり、他に控除されるべきものがある場合は、確定申告することにより納税額が減り、還付を受けられる場合があります
 このような確定申告のことを特に「還付申告」といい、2月16日を待たずに、1月から申告することができます。

 そのような控除の具体例が、医療費控除、住宅ローン控除、配当控除、外国税額控除、ふるさと納税に係る寄附金控除です。
(私は配当控除、外国税額控除、寄附金控除について還付申告しました)

 例えば、医療費控除は原則「年間10万円を超える医療費を支払った場合」、寄附金控除は原則「寄附額−2,000円を控除」など、控除の種類によってそれぞれルールが定められています。

 なお、住宅ローン控除については、給与所得者の場合、控除を受ける最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年以後は年末調整で控除の適用を受けることができます。

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こんなときは確定申告(その2:副業収入分を申告)

 会社員や公務員などの給与所得者が、その所属団体からの(=本業の)給与以外に20万円を超える収入(所得)を得た場合は、原則として確定申告をしなければなりません
 つまり、1年間に得た全ての所得金額に基づいた納税額をしっかり納めなければならないということです。

 裏を返せば、本業以外に20万円以下の収入(所得)しかない場合は確定申告する必要がないということですが、上記「所得税と住民税」のところで述べたように、この「20万円ルール」はあくまで所得税に関するものなので、住民税については、たとえ本業以外の収入(所得)が20万円以下であったとしても、市区町村役場へ申告する必要があります

 ただし、本業以外の収入(所得)が20万円以下であっても、上述した「還付申告」をする場合は、その申告と併せて、20万円以下の収入(所得)についても申告する必要があります。
 繰り返しになりますが、この場合はあらためて役場に住民税の申告をする必要はありません。

おわりに

 ここまで確定申告の基本事項についておさらいしてきましたが、いかがでしょうか?
 説明を省略した部分も多々ありますので、分かりづらいところもあったかもしれません。
 特に還付申告については、各種控除について別途解説できればと考えております。
 納税は国民の三大義務の一つでもありますので、各納税者の責任で適切に申告・納税を行いましょう。

※本記事の記載内容はどさんこ公務員Kの個人的な見解であり、税の専門家の見解ではありません。ご不明点があればお近くの税務署や役場へお問い合わせください。

参考リンク

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