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個人情報保護法

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個人情報保護法に関する法令の改正動向、社内体制の整備方法など、役立つ記事を集めました。
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#個人情報保護委員会

【直前整理】改正個人情報保護法の対応チェックポイント5選

【直前整理】改正個人情報保護法の対応チェックポイント5選

個人情報漏えい事件が多発しています。
これにより、個人情報に対する意識が急速に高まっています。

また、令和2年12月12日から、個人情報保護法の罰則が強化されています。
例えば、個人情報データベース等を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときには、これまで、法人には50万円以下の罰金が科せられていたところ、法改正後においては、1億円以下の罰金が科せられることになってい

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法人には1億円の罰金が…

法人には1億円の罰金が…

2022年4月1日から「改正個人情報保護法」がスタートします。

この改正に先立って、「罰則の強化」についての改正は、
令和2年12月12日より先行してスタートしています。

個人情報保護法に規定する罰則は、両罰規定として、実際の行為者だけでなく、監督責任のある法人にも罰金刑を科すこととしていますが、法人と個人の資力格差等を勘案して、法人に対しては行為者よりも罰金刑の最高額を引き上げる改正が行われ

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個人情報の漏えいは当局に報告すべき?

個人情報の漏えいは当局に報告すべき?

2022年4月1日から「改正個人情報保護法」がスタートします。

改正個人情報保護法では、
「漏えい事案等に対応する体制の整備」として、次の内容が新設されることになります。

個人データの漏えい、滅失、き損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定める事態が発生したときは、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会(個人情報

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個人データの消去依頼に応じるべき?

個人データの消去依頼に応じるべき?

2022年4月1日から「改正個人情報保護法」がスタートします。

改正個人情報保護法では、
「保有個人データの利用停止等」として、次の内容が新設されることになります。

個人情報取扱事業者は、個人情報保護法違反がない場合であっても、本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利または正当な利益が害される場合には、保有個人データの利用停止等(利用停止・消去)の請求に応じなければならない。

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法律違反がなければ個人情報を利用しても構わない?

法律違反がなければ個人情報を利用しても構わない?

2022年4月1日から「改正個人情報保護法」がスタートします。

改正個人情報保護法では、
「個人情報の不適正利用の禁止」として、次の内容が新設されることになります。

個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。(法第16条の2)

改正ポイントは次のとおりです。

【ポイント】

個人情報保護法違反がない利用方法であって

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【改正個人情報保護法】12月12日施行「罰則の強化」

【改正個人情報保護法】12月12日施行「罰則の強化」

個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス、越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から、改正個人情報保護法が2022年6月までに施行されます。

本改正の主な内容は、次のとおりです。

1.個人の権利の在り方
利用停止・消去等の個人の請求権について、不正取得等の一部の法違反の場合に加えて、個人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合にも要件を緩和

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