法律違反がなければ個人情報を利用しても構わない?
2022年4月1日から「改正個人情報保護法」がスタートします。
改正個人情報保護法では、
「個人情報の不適正利用の禁止」として、次の内容が新設されることになります。
個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。(法第16条の2)
改正ポイントは次のとおりです。
【ポイント】
個人情報保護法違反がない利用方法であっても、違法または不当な行為を助長し、または誘発されるおそれ※がある方法により個人情報を利用することが禁止される。
※おそれ
個人情報取扱事業者による個人情報の利用が、違法または不当な行為を助長または誘発することについて、社会通念上蓋然性※が認められるか否かにより判断される。
※蓋然性
ある事が実際に起こるか否かの確実さの度合い
つまり、個人情報取扱事業者が、一般的な注意力をもってすれば予見できる状況であった場合には、「おそれ」が認められることに注意が必要です。
「違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用している事例」として、個人情報保護委員会が公表する
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
では、次の事例が該当すると規定されています。
【事例】
個人情報を提供した場合、提供先において法第23条第1項(第三者提供の制限)に違反する第三者提供がなされることを予見できるにもかかわらず、当該提供先に対して、個人情報を提供する場合
【事例】
採用選考を通じて個人情報を取得した事業者が、性別、国籍等の特定の属性のみにより、正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために、個人情報を利用する場合
お客さまの個人情報を取り扱わせていただくにあたっては、
法律には違反しないけれども、
「倫理的に問題があるのではないか?」
この点を、一度検討してみる。
「倫理的に問題があるのではないか?」
この意識を大切にしましょう。
福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
【追伸】
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