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#0067【不動産税務】マンションの収益事業は税務申告漏れに注意

皆さん、こんにちは。記事をご覧頂きありがとうございます。
区分所有マンションの場合、住居としての部屋の貸し出しのみであれば管理組合としては、収益事業を行っていないことになり税務申告は不要です。しかし、管理組合によっては、少しでも管理組合の収入源となるような施策を取り入れていることがあります。その場合、住居としての貸し出しのみでなく、収益事業を行っていると判断される場合、管理組合として法人税等の税務申告が必要となります。少し具体的な例をあげて説明します。

【収益事業となる例】
〈携帯電話の基地局設置〉
マンションの屋上に携帯電話の基地局、要するにアンテナを設置する場所を貸して、毎月収入を得ている管理組合があります。携帯電話のキャリア(通信事業者)から設置料を受け取るため、もはや居住用の貸し出しのみでなく、税務申告が必要になります。税務申告を行っていない管理組合は注意が必要です。同じように屋上に広告を設置して収入を得る場合も考え方は同じです。

〈自動販売機の設置〉
マンションの敷地の余っている箇所に自動販売機を設置している管理組合があります。ジュースなどを売って収入を得た場合、収益事業に該当します。飲料の業者に場所を貸す場合も同じく、収益事業となり税務申告が必要となります。金額の多寡ではなく、収益事業に該当する場合は税務申告の対象となります。自動販売機の売上は携帯電話の基地局の設置収入のように金額が大きくないから税務申告は不要と思い込んでいる管理会社の方もいますが、誤りです。1台、2台程度の自動販売機の収入だけでは、多くの場合、税務申告に要するコスト(税金の納税額、税理士への報酬など)を考えると収支はマイナスのことが多いです。自動販売機の設置を廃止するのが得策ではないかと考えます。

〈シェアサイクル等の場所貸し〉
最近、増えているシェアサイクルの設置場所をマンションの空いている敷地から提供する事例です。シェアサイクルの業者から利用料の一定割合や月額の固定金額を収入として受け取ることがあります。これも場所を貸して収益を獲る収益事業に該当します。自動販売機の売上ほどではないですが、他に税務申告が必要な収益事業がなく、このシェアサイクル等の場所貸しだけを単独で行うと、税務申告まで考えた場合、おそらく自動販売機の場合と同じく設置しない方が管理組合にとっては得策ではないかと考えます。場所貸しをする代わりに、マンションの関係者に無料クーポンをもらって配布するなど収益事業とならないように配慮しながら導入することも代案として考えられます。

【最後に】
マンション管理組合は管理のためのコストと修繕積立金の不足が生じないよう毎月区分所有者から徴収する管理費と修繕積立金の収入が財源となっているため、少しでも収支にプラスになる取り組みをしたいと考えるものです。しかし、税務申告に要するコストまで総合して導入しないとかえって管理組合の収支をマイナスにする結果となります。慎重に判断をすることが求められます。今回はマンションの収益事業で税務申告が漏れてしまうケースについて説明しました。最後までお読みいただきありがとうございました。よかったらお気軽にフォロー、スキして頂けますと幸いです。

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