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#0116【不動産投資】設備とするか残置物とするか

不動産投資をしていて、オーナーチェンジの物件を購入する場合、入居者がいるため、部屋の中を買う前に見れません。はじめて物件を買う時、高額な物件を買うのに部屋の中が見れないのは不安に思ったのを記憶しています。一方で、中古で空室の部屋を買う時です。空室の部屋の中を見たとき、備え付けのミニ冷蔵庫、洗濯機、エアコンが部屋に設置さらていることがあります。これらの設備を設備とするか残置物扱いとするかが論点になります。説明します。

【設備とする場合】
部屋に既設のミニ冷蔵庫、洗濯機を設備とする場合は、故障したときに貸主に修繕する義務があることに留意する必要があります。入居者、すなわち賃貸借契約の借主に対してオーナーは部屋をちゃんと使える状態で貸す義務があります。従って、空室で取得した物件を賃貸募集するとき、部屋にあるものは設備なのか否かをはっきりしておかないといけないわけです。家賃の設定にも影響します。例えば、エアコンや給湯器は借りる方が生活をしていく上で、一般的には設備として求めていることが多いでしょう。従って、エアコンや給湯器は設備として賃貸募集をして仮に入居後に故障したらオーナー負担で修繕すること前提でいるほうが自然です。

【残置物扱いとする場合】
中古の単身者向けのワンルームマンションを空室で取得するとき、ミニ冷蔵庫、ミニ洗濯機が置いてあることがあります。分譲時に設置されたものである場合もあれば、前のオーナーが置いたケースもあります。これらの設備は先ほどのエアコンや給湯器ほどは一般的に入居者が求めている設備とまでは言い切れないと思います。自分出冷蔵庫を持ってきて置くことの方が多いと思います。そこで、残置物扱いとすることで、よかったらそのまま使って下さい。もし故障しても修繕はしませんのスタンスで貸すことができます。

【最後に】
物件を取得したあとの修繕費は不動産投資の成否を左右する要素の1つです。設備とするかどうかは入居者の募集に影響するかの観点が必要です。両者のバランスを取りながら、決定するとよいのではないかと考えます。今回は設備とするか残置物とするかについて説明しました。最後までお読み頂きありがとうございました。

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