18 日本国憲法


うとぅ と にぃに 〜国の借金を返済する方法〜


18 日本国憲法

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にぃに「 それじゃあ 《 国会(立法権)、内閣(行政権)裁判所(司法権) 》以外の国の独立機関があった 。または、なかった。

どちらであったとしても次は《 自分の国が憲法改正を行っているか 》を調べる 。

できれば《 新憲法制定 》も行っているか分かったらありがたいよね。

理由は、さっきも話した通り

《 中央銀行を国有化して国の独立機関にするには、憲法で独立機関として独立性を保障することが絶対に必要となってくる 》

と、思うからだよ。 」

うとぅ『 憲法じゃなくて法律じゃダメなの? 』

にぃに「 う〜ん…できれば法律よりは憲法の方が望ましいと僕は思うんだよね。

理由として、とりあえず憲法って国民みんなの権利なんかを守ってくれるもので、憲法が国家に対してのルールみたいなんだ。

〔 >憲法は、国民の権利・自由を守るために、国がやってはいけないこと(または やるべきこと)について国民が定めた決まり(最高法規)です。 〕(※1)

という風に、日本の弁護士さん、弁護士会、弁護士法人が全て登録されている《 日本弁護士連合会(日弁連) 》の公式サイトにも憲法について説明があったんだよね。 」


うとぅ『 え?そうなの?

でも日本の憲法って GHQ が口出しして国民が定めた決まりじゃないんじゃ… 』

にぃに「 うぉ!そこ突いてくるか。。。

ま、まあそれは今 追求するところじゃないから置いといて 僕的に大事なのは【 最高法規 】の部分なんだ。

日本国憲法の第98条に《 憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守 》

第99条に《 憲法尊重擁護の義務 》という重要なことが書かれているから一緒にチェックしてみようか。

〔 >〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
  > 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
  >2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 〕(※2)

〔 >〔憲法尊重擁護の義務〕
  >第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 〕(※3)

これを見てもわかるように 力関係で言えば憲法の方が法律より上だから、

僕的には憲法で国の独立機関として認められる方が中央銀行の独立性を確実に保障されると思うんだよね。だから法律より憲法にこだわってるってこと。 」

うとぅ『 あ〜…なるほど、そういうこと。

要するに、社長の命令より株主総会の命令の方が優先されるって事と同じように
法律より憲法のほうが優先されるってことなんだね。
そりゃ憲法の方が安心できるよねぇ… 』

にぃに「 ………身もフタもない言い方やで…
あ、それと憲法改正の話をしてたけど《 日本の憲法改正については 日本国憲法第96条にある 》から見てみようか

〔 >第九章 改正
  > 〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
  >第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
  >2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 〕(※4)

───と、こんな感じで憲法改正について定められてはいるんだよ。 」


うとぅ『 各議院って衆議院と参議院の全議員の3分の2以上の賛成があって
それから 更に、国民投票か選挙の時に行われる投票で過半数の賛成が必要…
これ読んでもやっぱり憲法改正だからハードルが高いねぇ。。。 』


にぃに「 そりゃあ憲法は《 最高法規 》だから

簡単にホイホイ憲法改正出来ても別の問題が発生すると困るし、必要なハードルかもしれないよね 」



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(※1)引用元︰日本弁護士連合会:憲法って、何だろう? https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/constitution_issue/what.html
(参照日:2024年7月26日)

(※2、3、4)引用元︰日本国憲法 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
(参照日:2024年7月26日)

参考元:日本国憲法 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
(参照日:2024年7月26日)
〔↑※衆議院公式サイトの方が抄録ではなく全文のようなので日本国憲法については、こちらのサイトを引用元、参考元としています。〕

参考元︰新・やさしく解説法律基礎知識(国民生活)_国民生活センター https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11628934/www.kokusen.go.jp/wko/data/bn-es_bkoflegal.html

新・やさしく解説法律基礎知識
第1回 法令の種類を知ろう(1)PDF形式
【執筆者】吉田 利宏(元衆議院法制局 参事)
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11628934/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202007_07.pdf
[公表日:2020年7月15日]
(参照日:2024年7月26日)


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