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正しく知っていますか?パートという働き方

こんにちは。キャリアにブランクがある方の再就職・キャリアアップのサポーターきくりんです。初めましての方はこちらをご覧ください。

今日は、前回の記事

に続いて、パートという働き方について詳しく見ていきたいと思います。

1.パートってどんな働き方?

まず、パートってどんな働き方をいうのでしょうか。法律では、1週間の所定労働時間(会社との間で約束した労働時間)が、同じ会社で働く正社員などに比べて少しでも短い働き方の人(わかりやすくするために、少しざっくり書いています)のことを「パートタイム労働者」といっています。

ですが、それぞれの会社によって、パート(パートタイマーと言ったりもしますね)の働き方はそれぞれ違っています。1日の労働時間も長かったり短かったり違っていますし、働く日数もいろんなパターンがあります。中には、フルタイムだけど会社での身分はパート、ということもあります。シフトで働く場合もあるでしょう。

それから、雇用契約の期間も、1か月契約とか3か月契約とか(もっと長いケースもあります)に区切られている場合と、区切りがない場合があります。区切りがない場合は、会社から解雇されたり、自分から退職したりしない限りは定年まで働き続けることができることになります。

給与は時給制になっていることが多いですが、法律で決まっているわけではないので、パートであっても月給制でもかまいません。正社員と同じタイミングで、少し賞与が出るケースもあります。

2.雇用保険や社会保険の加入

パートだから雇用保険や社会保険は加入しない、と思っている人も多いかもしれません。扶養の範囲内で働きたいから加入したくない、という人もいることでしょう。でも、覚えておいていただきたいのは、雇用保険や社会保険は自分の希望には関係なく、法律で定められた条件を満たす人は加入しなければならないということです。

2-1.雇用保険の加入

雇用保険がどんなものか、加入するとどんなメリットがあるかは、別の機会に説明します。ここでは雇用保険に加入するための条件をお伝えしますね。
①1週間で20時間以上の所定労働時間がある、②31日以上の期間、働く見込みがある、この2つを満たした働き方の場合は、雇用保険に加入しなければなりません。給与が多くても少なくても、扶養の範囲で働きたい場合でも、加入する必要があります。

2-2.社会保険の加入

通常は、①1週間の所定労働時間数や②1か月の所定労働日数が正社員などの4分の3以上であれば、パートであっても健康保険・厚生年金保険に加入する必要があります。今まで扶養に入っていた場合でも、扶養から抜けて、自分で加入して保険料を負担することになります。

2か月以内の雇用契約で働く場合は、上記の条件を満たしていても、加入しないことになりますが、契約の更新が見込まれる場合は、最初から加入しなければなりません。

パート先が、社会保険加入者が101人以上いる会社の場合は、上記の条件を満たす人のほか、
①週の所定労働時間が20時間以上②月額賃金が8.8万円以上③2か月を超える雇用の見込みがある④学生ではない
の4つを満たす働き方の場合は、健康保険と厚生年金保険に加入することになります。

3.働き方の選択

まずはパートで再就職、と考える方は、雇用保険や社会保険の加入条件を確認して、加入したいのであれば、条件を満たす日数や時間数を選択するようにしてくださいね。

働き方については、これからももっと詳しく書いていきますね。







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