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2022年プラスチック資源循環促進法の制定と事業者・企業に求められる責任・義務

『2022年プラスチック資源循環促進法の制定と事業者・企業に求められる責任・義務』

弁護士 猿倉健司(牛島総合法律事務所パ-トナー)

 

プラ資源循環促進法は、サーキュラーエコノミー(循環経済)に向けたものであり、プラスチックに係る資源循環(Reduce、Reuse、Recycleの3Rに加えてRenewable)の促進等を図るため、再商品化及び事業者による自主回収・再資源化(リサイクルの特例等)や、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制等の措置を規定するものである。

 プラ資源循環促進法施行の背景としては、海洋プラスチック問題や地球温暖化問題など環境問題の深刻化、海外諸国による廃棄物輸入規制強化などが挙げられる。特に、海洋プラスチック問題については、SDGsの14番目の目標(「海の豊かさを守ろう」)として、海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し持続可能な形で利用することが課題として挙げられている。

 投資判断に環境・社会・ガバナンスの観点を取り入れるESG投資において、対象事業者がプラ資源循環促進法その他の環境規制に適切に対応しているかどうかについてもESG評価の基準となりうることから、規制内容を適切に把握・理解したうえで対応することが必要不可欠となる。


              【目 次】
1.   はじめに
2.   プラ資源循環促進法の概要
3.   プラ資源循環促進法の基本方針、事業者らの責務
4.   対象となるプラスチック
5.   リサイクルの定義
6.   個別の措置事項(事業者に課される措置を中心に)
   (1)   プラスチック使用製品設計の認定制度(主に製造業者について)
   (2)   特定プラスチック使用製品の使用の合理化 (主に販売事業者・サービス業者について)
   (3)   プラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化
   (4)   製造・販売事業者等による自主回収の認定制度
   (5)   排出事業者の排出抑制・再資源化
7.   罰則


参考資料につきましては、以下のとおりです。

(参考資料)

●不動産デューディリジェンスにおける2021年民法改正の留意点(共有・所有者不明土地問題等)(前編)

●電子契約の特徴を踏まえた導入時の留意点について

●環境問題(ESG・サステナビリティ)に関するコーポレートガバナンスコードの改訂と開示の実務対応

●アスベスト・石綿による規制と土壌汚染の法的責任(2020年法改正対応)

●PCB廃棄物・ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の実務上の留意点

●廃棄物のリサイクルを目的とする処理(廃棄物処理)の実務的な留意点


以上の内容は、下記リンクからご覧ください。


弁護士 猿倉 健司

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牛島総合法律事務所  Ushijima & Partners
E-mail:  kenji.sarukura@ushijima-law.gr.jp
TEL: 03.5511.3244 (直通)
FAX: 03.5511.3258 (代表)
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