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融資に強い決算書(役員借入金)

みなさん、こんにちは!


今日は融資に強い決算書で役員借入金の計上方法について書きたいと思います。
計上方法といっても会社がなにか特別なことをする必要はありません。
あなたの顧問税理士が融資のことまで考えて毎年決算書を作成しているかを確認してほしいです!


【役員借入金とは】
社長個人が会社に貸しているお金のことです。
中小企業では社長個人の口座やクレジットカードから会社の経費を立て替え払いすることは日常茶飯事です。

経費を立て替え払いをする

社長は会社に対して経費精算をしてお金を引き出すことが出来る状態になる

つまり会社は社長からお金を借りている状態になります

この金額について決算書上は負債で計上することになりますがどのような科目で計上されているかが大切です!


【流動負債で計上されてないですか?!】
大前提として決算書は負債が少なく自己資本が多いほうが良いです。

金融庁が公表している金融検査マニュアルには下記の記載があります。
「(1)企業の実態的な財務内容
代表者等からの借入金等については、原則として、これらを当該企業の自己資本相当額に加味することができるものとする。 なお、代表者等が返済を要求することが明らかとなっている場合には、この限りではない。」

つまり役員借入金を自己資本とみなすことが出来るということです!!!

私が決算書を作成するときは「役員借入金」の科目を作成して固定負債の一番下(資本金に一番近い箇所)に表示しています。

流動負債の未払金や短期借入金に計上していると決算書の評価が落ちます。
渉外担当者は役員借入金があることを理解していても、決算書を一目で見てわからなければ融資部の審査で見落とされてしまう可能性があります。


金融検査マニュアルは令和元年9月に廃止されていますが、
金融庁は「金融検査マニュアル廃止後も、従来の取扱いを否定するものではありません。」とのコメントを公表しています。
現在も融資実務の基本的な考え方となっていることは間違いないでしょう。


他の先生が作成された決算書を拝見する機会がよくあるのですがこれをしている決算書を見ると「融資意識してるな~」とか心の中で思ったりしてます。逆に出来てないと「融資詳しくないのかな?」と思ったり。

税理士事務所側の作業としては入力する科目名を変更するだけなのでまったく手間はありません!気になるようでしたら顧問の先生に確認してみると良いと思います。

また融資のお役立ち記事を投稿しますのでお楽しみに!



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