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#064 特別徴収の時期になりました

今回はタイトル通り久々に総務人事系のお話です。6月に入り、季節の風物詩と言えば、梅雨などになるのでしょうか。その中に『給与所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額』の処理があります。みなさんの所には5月の給料日あたりに人事の人が給料明細の中に『決定通知書』を入れてくれていたと思います(当然ながら自営業の人には、年4期に分かれた納付書がいくことになるのですが)。

この通知書については、昔は人事(会社控え)にも所得明細が分かる様に同じ内容のものが同封されていました。ここ5,6年前くらいでしょうか(時期詳細忘れてしまいました、ゴメンなさい。)個人情報がうるさくなり糊付けされた決定通知書がいくようになってから、人事(会社控え)の方には、住民税(市・県民税)の月々の納付金額しか分からない様になりました。これは、隠れて副業していた人が正確な納税をしてくれる様に国税局の方が配慮したのではないかと思います(推測でものを言ってごめんなさい)。なぜなら国税局側からすると会社に隠れて収入を上げる事は、あくまで納税者と会社の間の話であって国税局としては、納税さえきちんとしてくれれば、双方の事はどうでも良い訳です。隠れて収入まで無きものにされたらたまったものではありません。

今は、個人番号(マイナンバー)制度がかなり定着したので、取りこぼしがほとんどなくなりました。なぜ分かるのか、というと以前にも取り上げた事がありますが、年末調整です。年末調整では扶養親族の収入計上欄に予定金額を載せて個人の年末調整を締めます。しかし扶養親族の収入金額が予定通りに行かず少し超えてしまった場合に、お尋ねが来るようになったのです。これは、マイナンバー制度が確立していなければ未だに納税額の不一致を見つける事ができなかったでしょう。これによって会社の年末調整担当者の労力はムダに増えることになってしまいました。全員が確定申告するならまだしも、税額確定していない扶養者に対して予定収入額を報告させて、年末調整するというのは正確さに欠けます。どうしようもない事です。相変わらずこういう所に国の政策の甘さが見受けられます。あくまで納税優先で処理者のことは後回しになっています。早くこの辺の対応をしてもらえると有難いものですね。

ちょっと横道に逸れてしまいましたが、これらをもとに住民税の年間納税額が決定され給与所得者においては、特別徴収(毎月納付(詳細を突き詰めると会社へ仮納付))が6月給与より1年間の分割で差引されます。ちなみに6月分は、12ヶ月分を割り算した余りを乗せますので、今月だけ少し多めに引かれます。ですので、通常月から住民税が今月より変更になっていますので決定通知書は捨てないで必ず確認しましょう。昨年収入が上がった人は住民税も今月より上がっていますので慌てないようにしましょう。

ここ最近は、長めだったり重ためだったりしましたので、今日はライトな感じでまとめてみました。それではまた。

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