SNSや掲示板の権利侵害に対する「発信者情報開示請求」について、2021年(令和3年)、新たな裁判手続が創設されました。
発信者情報開示命令事件といいます。
いよいよ2022年10月から新手続の運用が開始されます。
新手続にメリットはあるか、5つの観点から検討します。
なお、実際の運用は裁判所やプロバイダの対応で左右されるので、ご注意ください。
プロバイダ責任制限法令和3年改正は、以下の記事でも紹介しています。
重要な前提 ~従来の裁判手続も利用できる
新制度は、従来の手続を廃止するものではありません。
従来の手続に加えて、新たな裁判手続も選択できるということです。
新制度ではメリットがないという場合は、従来の手続を選択できます。
従来の手続を、簡単に説明します。
投稿者の氏名や住所を突き止めるには、通常、2回の開示請求が必要である(2段階の手続)とよく言われています。
SNSや掲示板の管理者(コンテンツプロバイダ。以下「CP」)に対して開示請求を行います。多くの場合、仮処分という裁判が必要です。
発信者が利用していた携帯電話やインターネット回線の接続事業者(アクセスプロバイダ。以下「AP」)を特定し、発信者の氏名・住所等の開示請求を行います。APが争ってきた場合は、民事訴訟を起こします。
Q1:新手続は「2段階」の手続が不要?
A:新手続でも厳密には「2段階」の仕組みが残る。
新制度「提供命令」が機能しないコンテンツプロバイダ(CP)の事件では、やはり2段階の手続が必要となる。
Q2:開示までのスピードは早くなる?
A:早くなることが多い。
Q3:今まで難しかった事件も開示できる?
A:法的には難易度は変わらない。
むしろ新手続だと難しくなるケースもあるので、その場合は、従来の手続で開示請求を進める必要がある。
Q4:掛かる費用は安くなる?
A:新手続の方が、安くなることが多い。
Q5:違法投稿の「削除」は容易になる?
A:新手続は「開示」請求に関するもので、「削除」請求は無関係。
ただし、コンテンツプロバイダ(CP)の対応により、削除が容易になるケースもある。