耐空証明制度と型式証明制度
耐空証明制度とは、航空法第11条で「航空機は、有効な耐空証明(Airworthiness Certificate)を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。」と定められている。
航空法 第11条 航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供