耐空証明制度と型式証明制度

耐空証明制度とは、航空法第11条で「航空機は、有効な耐空証明(Airworthiness Certificate)を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。」と定められている。

航空法 第11条 航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。
3 第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

耐空証明を取得するためには、以下に掲げる基準を満たす必要がある。
・航空機の強度、構造、性能についての基準
・環境についての基準:騒音基準及び排出物の基準

また航空法でい要求している基準の適合を確認するため、以下の段階別に検査を行う
①設計検査
②製造過程検査
③完成後の現状検査

型式証明制度(Type Certificate)とは、同型式の航空機群(例;ボーイング787)に対して包括的に耐空証明を与える制度。耐空性基準の適合検査の過程で、①設計及び②製造過程については、1機の適合性について検査をクリアすれば、以降の同型機に対しては、省略できる。型式証明を取得すれば、③現状確認(地上検査・飛行検査)のみ行えばよいことになる。

型式証明を受けた航空機、エンジンおよび重要な装備品の設計の一部変更を行う場合、あるいは耐空性に影響のある大修理を行った場合には、追加型式設計(STC:Supplemental Type Certificate)の承認を得る必要がある。


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