令和6年度税制改正:交際費等の損金不算入制度の改定
4月からの改正事項として、飲食費に関する改正が入りましたのでお伝えしておきます。ただし、交際費の限度額が中小企業では800万円以内だと損金算入、つまり経費に落とせます。交際費が800万を超える中小企業はそれほど多くないので、制度を誤解して慌て騒がないようにお願いします。また、個人事業者の交際費は限度額はありません。
しかし、飲み食いばかりしている中小企業が発展するとは思えないので、本当に業務に関連する交際費だけをやむを得ず支出するというスタンスでお願いします。
改正のポイン