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令和6年度税制改正:交際費等の損金不算入制度の改定

4月からの改正事項として、飲食費に関する改正が入りましたのでお伝えしておきます。ただし、交際費の限度額が中小企業では800万円以内だと損金算入、つまり経費に落とせます。交際費が800万を超える中小企業はそれほど多くないので、制度を誤解して慌て騒がないようにお願いします。また、個人事業者の交際費は限度額はありません。
しかし、飲み食いばかりしている中小企業が発展するとは思えないので、本当に業務に関連する交際費だけをやむを得ず支出するというスタンスでお願いします。

改正のポイントは

交際費等の飲食費の金額基準を「1人当たり1万円以下(現行:5000円以下)」に引き上げ
飲食費の領収書等の記載事項を拡充

概要

令和6年度税制改正では、法人の交際費等の支出に係る損金不算入制度について、以下の改正が行われます。

  • 交際費等の支出の範囲から除外される飲食費の金額基準を「1人当たり1万円以下(現行:5000円以下)」に引き上げ

物価高騰による飲食代の値上げに対応した措置です。令和6年4月1日以後に支出する飲食費に適用されます。

  • 飲食費の領収書等の記載事項を拡充

従来の「飲食費の額」「飲食店、料理店等の名称及びその所在地」「飲食等に参加した者の数」に加え、以下の項目を記載することが必要となります。

* 飲食等の日付
* 飲食等に参加した得意先、仕入先等の氏名及び住所
* 飲食等の内容

改正の背景

近年、物価高騰により飲食代の値上げが続いており、従来の5000円という金額基準では、適切な交際費等の支出を損金として計上することが困難になっていました。

また、近年発覚した政治資金規正法違反事件等において、交際費等の領収書等の記載が不十分なことが問題視されていました。

改正の目的

上記の背景から、今回の改正は、以下の目的で行われます。

  • 物価高騰に対応し、適切な交際費等の支出を損金として計上できるようにすること

  • 交際費等の支出の透明性を確保すること

影響を受ける方

法人

対応

  • 飲食費の領収書等を保存する際には、改正後の記載事項を全て記載するように注意する

  • 交際費等の支出に関する社内規定を改正する

中小企業でも、ある程度の企業規模の場合は社内規定に従って交際費の支出をされていると思いますので、その交際費の社内規定の見直しをお願いします。

また、交際費は支出した相手方の記載が必要です。監査をしていて、この部分が未記入の企業がほとんどです。忘れず記載しましょう。その場合は、交際するために出席した自社の社員の氏名もお忘れなく。

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