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雇用助成金の更新情報

試し読みができます。

ハワハラ指針2(1)において、パワーハラスメントとは、職場において行われる①から③までの要素を全て満たすものと規定されました。
① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの
 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、パワーハラスメントには該当しません。また、実際上、パワーハラスメントの状況は多様であり、その判断に当たっては、個別の状況を斟酌する必要があります。なお、法及び指針は、あくまでパワーハラスメントが発生しないよう防止することを目的とするものであり、個々のケースが厳密にパワーハラスメントに該当するか否かを問題とするものではありません。

雇用調整助成金の支給実績は、次のとおりです。
5月14日時点
 累計支給申請件数 3,497,238件(前週比 +90,749 件)
 累計支給決定件数 3,340,747件(前週比 +77,134 件)
 累計支給決定額 34,611.85億円(前週比 +618.41 億円)

生活と雇用を支えるための支援のご案内のホームページです

このホームページをクリックすると各種支援サイトに移動できます。

新型コロナウイルスへの感染等により仕事が減少したときは、次の制度があります。

休業手当
 会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。

傷病手当金
 健康保険等の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障を行います。

雇用調整助成金
 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用を助成します。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
 新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられ、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))
 新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を助成します。

産業雇用安定助成金
 型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成します。

トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)
 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、就労経験のない職業に就くことを希望する方の早期再就職支援を図るため、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して、試行雇用期間中の賃金の一部を助成します。



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