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「新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置」及び「新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置に係る助成金」の期限令和4年1月末

「新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置」及び「新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置に係る助成金」について
厚生労働省では、
1 妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、
 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」を設けるとともに、
2 この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度を設けています。

※これらの措置及び助成金の期限は、令和4年1月末までとなっています。


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