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「インターネット等を介したe ラーニング等により行われる技能講習等の実施ガイドライン」等の周知について

                基 安 安 発 0 9 0 1 第3号
                基 安 労 発 0 9 0 1 第4号
                基 安 化 発 0 9 0 1 第 1 号
            令 和 3 年 9 月 1 日


都道府県労働局労働基準部健康安全主務課長 殿


            厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長
            労 働 衛 生 課 長化学物質対策課長
                      ( 契 印 省 略 )



「インターネット等を介したe ラーニング等により行われる技能講習等の実施ガイドライン」等の周知について
  eラーニング等により行われる技能講習等については、令和3年1月 25 日付け基安安発0125第2号、基安労発0125第1号、基安化発0125第1号「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」により基本的な考え方及び留意事項を示したところであるが、これを受け、今般、一般社団法人全国登録教習機関協会が、別添のとおり、登録教習機関がeラーニング等により技能講習等を行う際の留意点をまとめた「インターネット等を介した e ラーニング等により行われる技能講習等の実施ガイドライン」、関連の質疑応答を取りまとめた「インターネット等を介したeラーニング等により行われる技能講習及び特別教育に関する質疑応答要領」等を作成したところである。ついては、本ガイドライン等を了知していただくとともに、各都道府県労働局の登録教習機関に対する指導等の際の参考とされたい。


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