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育児・介護休業法改正案が全会一致で参議院本会議で可決

 令和2年2月26日に国会に提出した男性の育児休業取得を促進する育児・介護休業法と雇用保険法の改正案が4月16日、参院本会議で可決されました。子供が生まれてから8週の間に、夫が最大計4週分の休みを取れる特例措置「出生時育児休業」(男性版産休)を新設するなどが次の資料のとおり改正されるものです。改正案は衆院に送付され、今国会で成立する見通しです。

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