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安全・安心 芸能従事者の就業中の事故防止対策等の徹底


芸能従事者の就業中の事故防止対策等の徹底について

  放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその他演出若しくは企画の作業に従事する者(以下「芸能従事者」という。)には、労働者ではないいわゆるフリーランスとして就業する者が含まれています。政府が実施したフリーランス実態調査の結果では、調査対象者のうちフリーランスとしての仕事を原因とする病気や怪我をしたことがある者は約2割、このうち仕事を中断する程度の病気や怪我をした者は半数の約1割であるなど、フリーランスとして就業する者の安全衛生対策が必要と考えられます。つきましては、フリーランスを含めた芸能従事者の就業中の事故防止対策等を徹底するため、下記の安全衛生対策について貴団体傘下会員の皆様に周知徹底いただくとともに、貴団体傘下会員の業務内容等を踏まえたガイドライン又はチェックリスト等を作成するなど、その実施の促進に努めていただきますようお願い申しあげます。
     記 

 1 計画段階における安全性の検討放送番組等の制作を発注する者又は芸能従事者のうち当該発注を受けて制作管理を行う者(以下「制作管理者」という。)は、制作の作業の計画段階において、あらかじめ撮影場所、撮影資材、制作の作業の方法についての安全性を検討すること。併せて、安全衛生対策の実施に必要な予算の確保についても配慮すること。なお、発注者、芸能従事者及び制作管理者の範囲は別添を御参照ください。

2 現場における災害防止措置芸能従事者は以下の取組を行うこと。

(1)資材による危険の防止車輛、電気設備、大道具、小道具、危険物、撮影機材等の資材についての安全性を点検するとともに、撮影、録音等技術受託をした関係事業者等が現場へ持ち込んだ資材についても、点検結果を報告させる等現場における資材による危険を防止すること。

(2)演技、撮影、照明等の作業における危険の防止演技、撮影、照明等の作業の方法については、防護設備又は保護具の必要姓、演技者、撮影者等の技能レベルに応じた演技速度の調整、訓練又は練習の必要性を検討し、安全な方法により作業を実施すること。

3 安全衛生に関する対策の確立等制作管理者は以下の取組を行うこと。(1)安全衛生に関する責任体制の確立現場における安全衛生責任者を選任する等業務の遂行体制に応じた安全衛生に関する責任体制を確立すること。

(2)安全衛生基準の策定等安全衛生に関する責任体制、資材の管理、作業の方法等について現場における具体的安全衛生基準を策定し、関係者に周知すること。

(3)専門家による安全性の検討特撮用機材、擬闘等安全性を検討するうえで専門的知識を必要とする作業については、専門家に検討を依頼する等、その実効を期すこと。

(4)安全衛生教育の実施制作の作業の関係従事者に対し、作業前打合せ等の機会に、資材、作業方法等に係る危険性、災害防止措置等について安全衛生教育を行うこと。


(5)作業環境・相談体制の整備等現場において、芸能従事者がストレスなく作業ができるよう、トイレや更衣室も含めた環境整備、トラブルやハラスメントについて相談出来る体制の整備に配慮すること。また、都道府県及び指定都市に設置されている精神保健福祉センター等で、心の健康に関する相談対応を行っていることを周知するとともに、労働者向けに公開されている働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」における 「 5 分 で で き る 職 場 の ス ト レ ス セ ル フ チ ェ ッ ク 」等を参考に、芸能従事者が自らのストレスの状況についての把握を心がけるよう勧奨すること。


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