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ハラスメントの防止のために講ずべき措置は4つ

職場におけるハラスメントの防止のために講ずべき措置は、次の4つです。
①方針等の明確化及びその周知・啓発(処分等の明確化・周知)
②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口整備)
③事後の迅速かつ適切な対応(再発防止)
④併せて講ずべき措置(不利益取扱禁止)
これの1つでも欠ければ、裁判において不利に作用

橋本社会保険労務士事務所・橋本行政書士事務所は、未然防止のための支援します。

ハラスメント防止策の詳細は、私の電子書籍をお読みください。


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