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健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について


保発0813第1号
令和3年8月13日
全国健康保険協会理事長
健 康 保 険 組 合 理 事長
健 康 保 険 組 合 連 合 会長

地 方 厚 生 ( 支 ) 局長
厚生労働省保険局長(公印省略)

健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

  今般、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第140号)が本日公布され、令和3年10月1日より施行することとされたため、通知する。改正の趣旨及び内容等については下記のとおりであるので、その内容について御了知いただくとともに、その実施に遺漏なきようお願いする。

第一 改正の趣旨
 健康保険制度における被保険者証等については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられているが、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証等を直接交付すること等が可能となるよう、所要の改正を行うもの。

第二 改正の内容

1健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)の一部改正

①被保険者証の交付について、保険者が支障がないと認めるときは、保険者が被保険者に直接送付することができることとする。
②被保険者証の情報を訂正した場合における被保険者証の返付について、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しないこととする。
③被保険者証の再交付について、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しないこととする。
④被保険者証の検認又は更新等を行った場合における被保険者証の交付について、保険者が支障がないと認めるときは、保険者が被保険者に直接送付することができることとする。
⑤高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付方法等について、①~④に準じた改正を行う。⑥その他所要の改正を行う。
2 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)の一部改正
 船員保険における被保険者証等の交付方法等について、1に準じた改正を行う。

第三 施行期日

令和3年10月1日


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